

障害年金をもらうと税金がかかるのか、不安に思う方も多いでしょう。この記事では、障害年金の税金の仕組みをできるだけやさしく解説します。実は、障害年金はほとんどの場合で税金がかかりません。
ただし、他の収入がある場合や年齢による切り替えには注意が必要です。障害者控除などの制度も含めて、知っておきたいポイントをまとめます。これから障害年金を申請する方や受給している方は、ぜひ参考にしてください。
公的な障害年金は税金がかからない
障害年金を受け取るうえでまず覚えておきたいのは、公的な障害年金は所得税も住民税もかからないということです。国民年金から支給される障害基礎年金や、厚生年金から支給される障害厚生年金は法律で非課税と決まっています。そのため、確定申告の際も「収入」として申告する必要はありません。受け取った金額すべてが手元に残るので安心です。
老齢年金に切り替わると課税対象になることがある
障害年金は65歳になると老齢年金へ自動的に切り替わるケースがあります。老齢年金は非課税ではなく課税対象です。このため、65歳以降に受け取る年金は所得税や住民税がかかる可能性があります。切り替えのタイミングで年金の種類を確認し、必要に応じて確定申告を行いましょう。
他の収入がある場合は税金に注意
障害年金自体は非課税でも、給与やパート収入、不動産収入などがある場合は課税対象となります。これらの収入が一定額を超えると税金が発生し、住民税の負担も増えることになります。障害年金とあわせて他の収入を得ている方は、毎年の収入を正しく把握することが大切です。
障害者控除で税金を軽くできる
障害年金を受け取っている方は、税金の面で「障害者控除」を利用できます。障害者控除を使うと、課税される所得から一定額が差し引かれ、税金が少なくなります。一般の障害者の場合は27万円、重度の障害がある特別障害者の場合は40万円の控除が適用されます。給与など他の収入がある方は、この控除を活用しましょう。
医療費控除や福祉サービスも確認を
医療費が多くかかった年は医療費控除を申請できる可能性があります。また、障害福祉サービスを利用する際にも所得によって自己負担額が変わるため、年金と他の収入の合計を確認することが大切です。
まとめ
障害年金は基本的に税金がかからないため安心して受け取れます。しかし、65歳以降の老齢年金や他の収入がある場合は課税されるケースがあります。障害者控除や医療費控除も活用しながら、負担を減らす方法を検討してみてください。心配なときは税務署や年金事務所に相談するのがおすすめです。
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