多発性骨髄腫の原因・症状・治療法、障害年金の申請に役立つポイント

多発性骨髄腫は、骨髄における血液がんの一種で、患者の生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。この病気は、骨の痛みや腎障害、感染症リスクの増加などの症状を引き起こし、進行すると日常生活に支障をきたすことが少なくありません。

多発性骨髄腫の原因や症状について詳しく解説するとともに、障害年金の受給条件や申請手続きについても紹介します。

この記事が、治療や生活支援の参考となる情報をお伝えできればと思います。

目次

多発性骨髄腫の原因

多発性骨髄腫の原因は、未だ明確には解明されていませんが、遺伝的な要素や環境的要因が影響していると考えられています。また、免疫系の異常や特定の化学物質への長期的な曝露、ウイルス感染などもリスク要因に挙げられています。

特に50歳以上の高齢者に多く見られることから、加齢もリスク因子のひとつとされています。また、家族に同様の血液がんがある場合は、リスクが若干上がる可能性が示唆されています。

多発性骨髄腫の症状

多発性骨髄腫は骨髄で異常な形質細胞が増殖することで、さまざまな症状が引き起こされます。代表的な症状を以下に挙げます。

骨の痛みや骨折

骨髄に異常な細胞が蓄積すると骨が弱くなり、背骨や肋骨に強い痛みが生じます。また、骨がもろくなりやすく、骨折のリスクが高まります。

貧血と疲労感

正常な赤血球の生成が阻害されるため、貧血や疲労感、息切れなどの症状が見られます。これにより、日常生活でも極度の倦怠感を感じやすくなります。

感染症にかかりやすくなる

免疫細胞が抑制されるため、風邪や肺炎などの感染症リスクが増加します。

腎臓障害

血中の異常なタンパク質が腎臓に負担をかけ、腎機能が低下することがあります。進行すると腎不全につながることもあります。

高カルシウム血症

骨が壊れやすくなる影響で血中カルシウムが上昇し、吐き気や便秘、頻脈などの症状を引き起こします。

これらの症状は徐々に進行し、患者の生活の質を低下させるため、早期発見と治療が重要です。

多発性骨髄腫と障害年金の受給条件

多発性骨髄腫による日常生活への支障や就労困難の状態に応じ、障害年金の対象になることがあります。以下は、障害年金の支給に関する主な条件です。

初診日の証明

障害年金の申請には、初めて医師の診察を受けた日(初診日)を証明する書類が必要です。この初診日が年金加入期間内である場合に限り、受給資格が認められる可能性があります。

障害の程度

障害年金は1級から3級までに分かれ、多発性骨髄腫の進行度や生活への影響に応じて認定されます。骨折や腎障害が進行し介護が必要な場合、1級が考えられる場合もありますが、一般には日常生活や就労状況を基準に等級が決定されます。

診断書の提出

医師の診断書には、病状の詳細、日常生活における制限内容、治療方法が記載され、これが認定の判断材料となります。

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障害年金申請手続きの流れ

多発性骨髄腫による障害年金の申請には、以下の手順が必要です。

初診日を確認する

医療機関で診察を受けた記録などから初診日を確認し、証明書を取得します。

必要書類の準備

診断書、病歴・就労状況等申立書、戸籍謄本など、障害年金申請に必要な書類を準備します。

年金事務所での申請提出

準備が整ったら、年金事務所や市区町村窓口で申請を提出します。審査には数か月を要することがあり、審査が通ればその初診日までさかのぼって年金が支給されることがあります。

審査結果の通知

年金機構で審査され、結果が通知されます。認定結果に納得がいかない場合は、再審査請求も可能です。

まとめ

多発性骨髄腫は、骨や腎臓に深刻な影響を及ぼす難病であり、進行すると生活に大きな支障をきたす可能性があります。障害年金は、このような病気を持つ方が生活を支える重要なサポートとなり得ます。

診断書や医療機関のサポートを有効に活用し、障害年金の申請手続きを行うことが、患者やその家族の負担軽減に役立つでしょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

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