アスペルガー症候群の大人に見られる特徴と障害年金の受給方法について

アスペルガー症候群は、現在は自閉スペクトラム症(ASD)の一部とされていますが、特に知的な遅れが見られない人も多く、その特徴から診断が難しいこともあります。大人の場合、自覚や理解が遅れがちで、適切な支援を受けないまま日常生活に苦労することが少なくありません。

今回は、大人のアスペルガー症候群の特徴や、障害年金を受ける際のポイントについて解説します。

目次

大人のアスペルガー症候群の主な特徴

アスペルガー症候群の特徴は、特に人間関係やコミュニケーションに影響が出やすいものが多くあります。例えば、次のような特徴が見られることが多いです。

対人関係における困難

大人のアスペルガー症候群では、他人の表情や会話のニュアンスを理解するのが難しく、相手の感情や意図を読み取るのが苦手な場合があります。その結果、意図せずに無愛想な印象を与えたり、場の空気を読めないと感じられることも。友人関係や職場でのコミュニケーションが難しいと感じている場合、アスペルガー症候群の可能性を考えるきっかけにもなります。

こだわりや特定の趣味への集中

特定の趣味や関心に強いこだわりを持つことがあり、時にはそれに没頭して他のことが手につかなくなることがあります。仕事においても、得意な分野では素晴らしい成果を出せる一方で、柔軟性を求められるタスクでは苦労するケースが多いです。

ルーチンや規則への強い執着

アスペルガー症候群の人は、日常のスケジュールやルーチンを維持することに強い安心感を抱き、予定が崩れることにストレスを感じることが多いです。急な予定変更に不安を感じたり、過剰に焦りを感じたりすることがあり、職場でのチーム作業において課題となることがあります。

障害年金を受けるためのポイント

アスペルガー症候群と診断されている大人でも、日常生活に支障をきたしている場合には、障害年金を受けられる可能性があります。ただし、障害年金はアスペルガー症候群の診断だけでは支給対象にならないため、具体的な生活面での困難やサポートが必要とされる点を明確にする必要があります。

障害年金の基準とアスペルガー症候群

障害年金は基本的に、日常生活や就労に著しい支障があると判断される場合に給付されます。例えば、職場での対人トラブルが絶えない、職務の変更に対応できないなど、就労継続が困難な状態であることが評価されます。また、日常生活においても、極端に疲れやすかったり、適応が難しい場合には支給対象になることがあります。

診断書と生活状況の証明が重要

障害年金の申請においては、医師による診断書とともに、実際の生活状況を具体的に記した書類が求められます。診断書には、日常生活や職場での困難の具体例、他人からの支援が必要であることなどを含めてもらうようにしましょう。また、職場での同僚や家族からの証言なども役立つことがあります。

障害年金の等級と受給額

アスペルガー症候群に対して支給される障害年金は、症状や生活における困難度合いに応じて等級が決まります。障害基礎年金には1級、2級があり、また障害厚生年金には1〜3級があるため、どの等級に該当するかによって受給額が異なります。

例えば、1級では「他人からの支援がなければ日常生活が困難である」と認められるケースであり、2級は「一部の支援を必要とするが、ある程度の日常生活は可能」とされるものです。職場での独立した作業が難しい、周囲のサポートなしでは生活に支障をきたすといった状況であれば、比較的高い等級が認定される場合があります。

申請の手順とサポート機関の利用

障害年金の申請には、まず年金事務所などでの相談が推奨されます。初回の申請は複雑で時間がかかることもあるため、年金機構の窓口や市区町村の福祉窓口で相談をしながら進めるのがよいでしょう。また、障害年金の申請支援を行っている専門家(社会保険労務士など)に依頼する方法もあります。

社会保険労務士によるサポート

障害年金の申請サポートを専門とする社会保険労務士は、書類の記入や生活状況の証明書の準備などを手助けしてくれます。アスペルガー症候群のように、見た目ではわかりにくい障害の場合、適切に自分の状況を伝えられるよう支援を受けることで、申請の成功率が上がることがあります。

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最後に

アスペルガー症候群の大人が障害年金を受給するには、正確な診断と生活での困難さの証明が欠かせません。自分や家族が支援を必要としていると感じたら、障害年金の可能性を考え、まずは信頼できる専門家や窓口に相談してみましょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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