人工透析にかかる費用と障害年金、2級の障害等級について

腎臓の機能が低下し、人工透析を受ける方にとって、その医療費の負担は大きなものです。しかし、人工透析を受ける患者さんには、障害年金の受給や医療費の助成制度などのサポートもあります。

この記事では、人工透析にかかる費用、障害年金の対象や等級、さらに人工透析患者が対象となる障害等級2級の内容について解説します。

目次

人工透析の費用負担

人工透析は週に数回行われる必要があり、1回の透析にかかる費用は医療機関や地域により異なるものの、1回あたり約1万円から1.5万円ほどの医療費がかかるとされています。これを年間で換算すると、数百万円に及ぶ可能性があります。

しかし、日本の公的医療保険制度では、透析費用の一部が保険でカバーされており、自己負担額は3割です。また、透析患者に適用される「高額療養費制度」によって、自己負担額の上限が設定され、収入に応じた支払いに抑えられます。例えば、一般的な所得の家庭では、月額の上限が数万円程度まで軽減されます。さらに、低所得者向けの医療費助成制度も利用できるため、実際の負担は少なくなります。

障害年金の対象となる人工透析患者

障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事に支障が出ている方を支援するための年金制度です。人工透析患者も対象に含まれていて「障害等級2級」として認定されます。

受給資格を得るためには、以下の条件を満たしている必要があります。

保険料納付要件

申請時点で一定の保険料納付期間を満たしている

障害認定日

初めて透析を開始してから3ヶ月が経過した日を障害認定日として申請可能

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害等級2級の内容と受給額

障害年金には、障害等級1級、2級、3級があり、人工透析患者は主に2級が適用されます。2級は、日常生活においてかなりの支障をきたし、ほぼ他人の援助が必要な状態が基準です。人工透析を行う必要がある患者はこの基準に該当するため、障害等級2級として認定されることが一般的です。

医療費助成制度との併用について

人工透析患者は障害年金のほかにも、医療費助成制度を利用することで負担を軽減できます。多くの自治体では、「特定疾患療養管理料」を通じて、人工透析患者の医療費をさらに助成する取り組みを行っています。この制度により、自己負担がほぼなくなるケースもあります。

また、障害者手帳の取得も視野に入れると良いでしょう。透析患者は通常、身体障害者手帳2級または1級が交付され、各種福祉サービスを受けやすくなります。自治体によっては、公共交通機関の割引、タクシー料金の補助など、生活の負担を減らすさまざまなサービスが提供されています。

人工透析患者が障害年金を申請する際の注意点

障害年金を申請する際には、以下の点に注意しましょう。

診断書の作成

透析患者が障害年金を申請する際には、医師による診断書が必要です。透析開始から1年6か月後に記入してもらい、透析の必要性や日常生活での制限状況が具体的に記載されることが重要です。

障害認定日の確認

障害認定日は初めて透析を受けてから3ヶ月経過後とされるため、このタイミングを逃さないよう注意が必要です。認定日から遡っての申請が可能なため、早めに準備をしておきましょう。

年金事務所での相談

手続きが複雑であるため、最寄りの年金事務所で相談しながら進めるのがおすすめです。ケースによっては書類の準備に時間がかかる場合もあるので、余裕をもって手続きを開始しましょう。

おわりに

人工透析を受ける方にとって、障害年金や医療費助成制度は生活を支える重要なサポートとなります。特に障害等級2級の認定を受けることで、毎月の年金支給や医療費負担の軽減が図られ、経済的負担が軽くなります。生活の安定と負担軽減のためにも、年金や助成制度の内容を理解し、適切に活用していきましょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

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やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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