慢性疼痛の原因や症状、障害年金を受給するための条件と手順

慢性疼痛は、3ヶ月以上持続する痛みであり、体の特定の部位に関わらず発生する可能性があります。急性の痛みとは異なり、慢性疼痛は一度発生すると完全には治癒しにくく、日常生活の質を著しく低下させることが多いです。

原因がはっきりしないことも多く、医療現場では厄介な問題とされています。

目次

慢性疼痛の主な原因

慢性疼痛には様々な原因が考えられます。最も一般的な要因の一つが、怪我や外傷後に残る痛みです。これらの痛みは組織の損傷が治癒した後も神経系に問題が残り、痛みを継続的に感じることがあります。さらに、リウマチや変形性関節症などの慢性疾患も慢性疼痛を引き起こす原因となります。神経障害や線維筋痛症などの病気も一因です。

また、ストレスや心理的要因が痛みを悪化させることも知られています。慢性疼痛の患者はしばしば不安や抑うつを伴い、その結果、痛みの感覚が増幅されることがあります。このため、心と体の両面からアプローチする治療が重要です。

慢性疼痛の症状

慢性疼痛の症状は個人によって異なりますが、共通する特徴として持続的な痛みが挙げられます。この痛みは鈍痛や焼けるような痛み、刺すような痛みなど、さまざまな形で現れることがあります。特に線維筋痛症では全身に広がる痛みを感じることが多く、しばしば筋肉や関節に圧痛を伴います。

また、慢性疼痛は身体症状にとどまらず、睡眠障害や集中力の低下、日常的な動作が困難になることもあります。このような二次的な症状により、仕事や日常生活に大きな支障をきたし、結果として社会的孤立や心理的な負担が増大することもあります。

障害年金の申請と受給について

慢性疼痛が日常生活や仕事に著しい制限を加える場合、障害年金の申請を検討することができます。

日本の障害年金制度は、身体機能の低下により社会的活動が制限される人々を支援するために設けられています。慢性疼痛も、十分な医学的証拠や診断があれば対象となる可能性があります。

申請にあたっては、まず医師による診断書が必要です。診断書には、慢性疼痛の原因、症状の詳細、日常生活に及ぼす影響などが記載される必要があります。また、診断書に加えて、申請者の生活状況を示す報告書や医療記録なども重要な証拠として役立ちます。これらの資料が揃った後、年金事務所や地方の年金相談窓口に提出して審査を受けます。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害年金の種類と要件

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の二つの種類があります。初めて病院に行った日(初診日)に何の年金をかけていたかによって障害厚生年金か障害基礎年金かに変わってきます。

慢性疼痛の場合、障害等級に応じた受給資格を満たしているかどうかが審査の焦点となります。障害等級は痛みの程度や、それにより制限される日常活動の範囲を基に評価されます。

たとえば、重度の慢性疼痛により常時介護が必要な場合は上位の等級が認められる可能性があり、日常生活の一部でサポートが必要な場合には下位の等級が適用されることがあります。審査を通過すると、支給開始から年金を受給することができます。

慢性疼痛患者への支援と対策

慢性疼痛は長期間にわたって生活の質を大きく損なう可能性があります。そのため、医療面での支援だけでなく、精神的なケアや社会的支援も欠かせません。カウンセリングや心理療法、物理療法などを組み合わせることで痛みの管理を助け、生活の質を向上させることができます。

障害年金の受給によって、経済的な負担を軽減しながら治療やリハビリに集中する環境を整えることができます。患者自身も家族や支援者と協力して、適切なサポートを受けられるよう、積極的に情報収集や相談を行うことが重要です。

慢性疼痛の理解と支援を深めることは、患者の生活改善につながり、より快適な日常生活を送るための一歩となります。

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障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

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「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。

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