痙性斜頸ジストニアの特徴と障害年金の受給方法について解説

痙性斜頸ジストニア(Spasmodic Torticollis)は、首の筋肉が無意識に収縮し、首が異常な方向に曲がったり回転したりする病気です。

この状態は不随意運動の一種で、日常生活に支障をきたすことが多く、場合によっては障害年金の申請対象となります。この記事では、痙性斜頸ジストニアの原因、症状、そして障害年金に関して詳しく解説します。

目次

痙性斜頸ジストニアの原因

痙性斜頸ジストニアの正確な原因はまだ解明されていませんが、脳の運動を調整する部分に異常が生じることで発症することが示唆されています。特に大脳基底核や小脳、また神経伝達物質であるドーパミンの働きが関与しているとされています。多くのケースで特定の原因は不明ですが、次のような要因が考えられています:

遺伝的要因

家族歴がある場合、ジストニアが遺伝的に関連している可能性があります。

外傷や感染

脳の損傷やウイルス感染が引き金となることがあります。

薬剤の影響

抗精神病薬など、特定の薬物が原因で症状が誘発されることもあります。

原因が多岐にわたるため、根治療法はなく、症状を緩和する治療が主に行われています。

痙性斜頸ジストニアの症状

痙性斜頸ジストニアは、首や頭の異常な動きが主な症状です。症状の程度や形態は患者ごとに異なりますが、以下のような特徴が見られます。

首の異常な傾き

首が片側に傾いたり、回転することが多いです。特定の方向にしか動かせなくなることもあります。

痛みやこわばり

筋肉の持続的な収縮によって、首や肩に強い痛みが生じることがあります。筋肉のこわばりが慢性的になるケースもあります。

不随意運動

自分の意思とは無関係に筋肉が動いてしまい、社会生活や仕事に支障をきたすことが多いです。歩行や座位での安定性が損なわれることもあります。

これらの症状が進行することで、日常生活や仕事において大きな制約が生じ、生活の質が著しく低下することがあります。

痙性斜頸ジストニアに対する障害年金の申請

痙性斜頸ジストニアは進行性の病気であるため、日常生活や労働能力に支障をきたすことが多く、障害年金の申請対象になる場合があります。障害年金の申請においては、病状の重さや日常生活にどの程度影響があるかが審査基準となります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害年金の等級は、通常3つの等級に分類されており、痙性斜頸ジストニアの場合、その程度に応じて1級から3級のいずれかに該当します。

1級

首の異常が著しく、日常生活で他者の介助が必要な状態。全身的に症状が広がり、他の部位にも影響がある場合など。

2級

日常生活はなんとか自立して送れるものの、労働ができないか、非常に限定的な労働しかできない状態。強い痛みや不随意運動が頻発し、生活に支障をきたしているケース。

3級

軽労働が可能で、日常生活もある程度自立して送れるものの、時折強い症状が発現し、社会生活に影響を与える状態。

障害年金を受給するためには、主治医による診断書が必要です。診断書には、症状の経過や、日常生活や労働における制限の程度を詳細に記載してもらうことが重要です。また、申請には初診日の証明も求められるため、最初に診療を受けた医療機関のカルテや記録も揃えておくとスムーズに手続きが進みます。

障害年金の申請手続きと注意点

障害年金の申請は、一般的に初診日から1年6ヶ月経過した時点で行うことが可能です。この1年6ヶ月間の間に、どの程度症状が進行し、生活や仕事に支障をきたしているかを証明することが必要です。

また、症状の緩和に向けて治療を受けている場合でも、日常生活に大きな制限がある場合は障害年金の対象となる可能性があります。例えば、ボツリヌス療法やリハビリを受けながらも改善が見られない場合や、症状が悪化している場合です。こうした状況では、年金の受給資格があるかどうかを専門医や年金事務所に確認することが大切です。

まとめ

痙性斜頸ジストニアは、原因不明であり、完全な治療法がないため、多くの患者が慢性的な症状に悩まされています。日常生活や労働に大きな影響を与えることが多く、症状が重い場合には障害年金の対象となります。

症状が進行する前に、適切な医療機関で診断を受け、早期の治療を開始するとともに、障害年金の申請を検討することが重要です。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

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聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

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鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

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精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

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