脳血管性認知症の原因・症状を理解し、障害年金を正しく申請する方法

脳血管性認知症は、脳の血管に異常が生じることで発症する認知症の一種です。高齢化社会が進む中、この疾患はアルツハイマー型認知症に次いで多くの人に影響を及ぼしています。

脳血管性認知症は、脳卒中や脳梗塞などの脳血管障害によって引き起こされ、急激に症状が現れることが特徴です。

ここでは、脳血管性認知症の原因や症状、さらに障害年金の受給について詳しく解説します。

目次

脳血管性認知症の原因

脳血管性認知症は、脳内の血流障害によって脳細胞が損傷されることで発症します。主な原因は、脳卒中や一過性脳虚血発作(TIA)、脳出血、脳梗塞などです。これらの血管障害は、高血圧、糖尿病、動脈硬化、心房細動などの基礎疾患が原因となることが多く、これらが引き金となって血流が遮断され、脳の一部に酸素や栄養が届かなくなります。その結果、脳の機能が低下し、認知症の症状が現れます。

また、喫煙や過剰な飲酒、肥満、運動不足などの生活習慣も脳血管性認知症のリスクを高める要因となります。こうしたリスク因子を早期にコントロールすることが、発症の予防において非常に重要です。

脳血管性認知症の症状

脳血管性認知症の症状は、脳のどの部位がどの程度損傷されたかによって異なりますが、一般的な症状としては以下のものが挙げられます。

記憶障害

短期記憶の低下が見られますが、アルツハイマー型認知症ほど顕著ではないこともあります。

判断力や集中力の低下

複雑な判断をする能力や、集中して物事に取り組む能力が衰えます。

感情の不安定さ

気分の浮き沈みが激しくなり、怒りっぽくなったり、急に落ち込むことがあります。

身体的な症状

片麻痺や歩行障害など、脳卒中の後遺症として身体機能に障害が現れることが多いです。

症状の段階的な進行

脳卒中の再発などで症状が突然悪化することが多く、進行の仕方が段階的である点も特徴です。

こうした症状は、日常生活に大きな影響を及ぼし、患者本人や介護者の負担も大きくなります。

脳血管性認知症と障害年金の受給について

脳血管性認知症を患っている場合、日常生活の大きな制約が生じ、仕事や家事を行うことが困難になることがあります。そのような場合、障害年金の受給対象となる可能性があります。

障害年金は、病気や障害によって生活や仕事に支障が生じる人に支給される公的な年金です。脳血管性認知症も、進行度合いや症状によっては障害年金の申請が可能です。具体的には、認知機能や身体機能が著しく低下し、日常生活に介助が必要な場合や、仕事ができないほどの障害がある場合に、障害等級が認定されることがあります。

障害年金は、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。申請には、医師の診断書や病歴・経過の申立書、日常生活の状況を示す書類などが必要です。脳血管性認知症の場合、認知機能の低下だけでなく、脳卒中の後遺症としての身体的障害が重なっていることも多いため、総合的な評価が行われます。

申請が認められれば、障害等級に応じて年金が支給され、経済的な負担が軽減されるため、申請を検討する価値は大いにあります。しかし、障害年金の審査は厳格で、診断書の内容や提出書類の準備が適切でなければ不支給となる可能性もあります。そのため、申請前に社会保険労務士などの専門家に相談することが推奨されます。

まとめ

脳血管性認知症は、脳の血管障害が原因で発症する認知症であり、早期の治療とリハビリが重要です。症状は個々のケースで異なりますが、身体的な後遺症と認知機能の低下が同時に現れることが多いです。

また、日常生活に大きな支障がある場合、障害年金を受給できる可能性があるため、適切な手続きを踏むことが大切です。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

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聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

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鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

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精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

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