脳幹出血で残る後遺症とは?障害年金の対象と申請手順

脳幹出血とその原因、障害年金についての詳細を紹介します。この記事では、脳幹出血の原因とリスク要因について触れ、さらに脳幹出血を発症した後の障害年金の手続きや受給条件について説明します。

目次

脳幹出血の原因

脳幹出血は、脳幹部位で血管が破れて出血が起こる状態で、命に関わる非常に危険な疾患です。脳幹は、呼吸や心拍などの生命維持に関わる機能を制御する中枢であり、出血が発生すると急激な症状が現れることが多いです。

脳幹出血の主な原因としては、以下のものが挙げられます。

高血圧

長年にわたる高血圧は、血管に負担をかけ、脳幹を含む脳内の血管を破裂させやすくします。高血圧が長期間続くと、血管壁が硬く脆くなるため、出血リスクが高まります。

脳動脈瘤

脳内の血管に動脈瘤(血管の壁が膨らんでできる異常な膨らみ)が形成され、それが破裂することで脳幹出血が発生することがあります。

動静脈奇形(AVM)

脳内で血管が異常に絡み合っている状態で、これが破れることで出血が引き起こされることがあります。

外傷

交通事故や転倒などによる頭部への強い衝撃が脳幹の血管を損傷し、出血を引き起こす場合があります。

出血性素因

血液凝固異常や血液が固まりにくい状態がある場合、特に抗凝固薬を服用している場合に、脳内で出血が起こりやすくなります。

脳幹出血の後遺症と障害年金

脳幹出血を起こすと、その後遺症として様々な機能障害が残る可能性があります。脳幹は呼吸や心拍などの生命維持に重要な役割を果たしているため、出血によるダメージは身体の多くの部分に深刻な影響を及ぼします。具体的には、運動機能障害、言語障害、嚥下障害、視覚や聴覚の異常、意識障害などが挙げられます。

これらの後遺症が日常生活や仕事に大きな制約をもたらす場合、障害年金の申請が可能です。障害年金は、働けなくなった、もしくは日常生活に支障をきたすような障害が残った場合に支給される公的なサポート制度です。

障害年金の対象と条件

脳幹出血による後遺症で障害年金を申請する場合、まず重要なのは障害の程度と認定される等級です。障害年金は1級から3級に分かれており、重度の障害を持つほど高い等級が認定されます。

1級

常に介護が必要な状態。自力で日常生活を送ることができないほどの重い障害が残った場合に該当します。

2級

介護が不要であっても、日常生活においてかなりの支障をきたす状態。この場合も重い後遺症が残り、生活や仕事に大きな制限がかかります。

3級

労働に支障があり、通常の業務を継続することが困難な状態。軽度から中度の後遺症が残り、仕事を続けることが難しい場合に認定されます。

障害年金を申請するには、医師の診断書や日常生活の様子を記録した書類が必要です。また、脳幹出血が原因で障害が残った場合、申請から認定までのプロセスが複雑になることもあります。

特に、脳幹出血は脳の深部で起こるため、症状や影響が多岐にわたり、その評価が難しいこともあるため、専門家のサポートを受けるとよいでしょう。

障害年金の申請プロセス

障害年金の申請手続きには、いくつかのステップがあります。まず、病歴や症状、生活状況などを詳細にまとめた書類を提出することが求められます。特に、医師による診断書は重要な資料となりますので、定期的な診察を受けることが重要です。

また、初診日から1年6ヶ月が経過してから、障害年金の申請が可能です。その間に、障害の進行状況やリハビリの効果などが観察され、最終的にどの程度の後遺症が残るのかが評価されます。

さらに、初診日の時点で加入していた年金の種類(国民年金か厚生年金か)に応じて、受け取れる年金額や条件が異なります。国民年金の場合、障害基礎年金が支給され、厚生年金の場合は障害厚生年金が支給されます。

脳幹出血後に残る障害は、生活に大きな支障を与えるため、障害年金の受給は生活の質を維持するためにも非常に重要です。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

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なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

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障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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