障害年金の永久認定はうつ病でも可能?適用条件とメリットを徹底解説

障害年金は、病気やケガで働くことが難しくなった場合に、生活を支えるための大切な制度です。うつ病のような精神疾患の場合も、症状が重く、長期にわたって労働が困難な場合は、障害年金の対象となることがあります。

特に、うつ病の症状が重度で、回復が見込めない場合には「永久認定」を受けられる可能性があります。

目次

永久認定とは

永久認定とは、一度障害年金の認定を受けると、その後の定期的な診断書の提出が不要になる状態を指します。通常、障害年金は定期的に再審査が行われ、病状の変化に応じて支給の継続が判断されますが、永久認定を受けた場合、更新の手続きが必要なくなります。

これは、特に慢性化したうつ病で改善の見込みがないと判断された場合に適用されることがあるため、症状の悪化や経済的な不安を抱える人にとって非常に安心できるものです。

永久認定の条件とうつ病

うつ病で障害年金の永久認定を受けるためには、いくつかの条件があります。まず、症状が極めて重篤であることが前提となります。具体的には、日常生活や社会生活が著しく制限されている場合や、医療機関での治療を長期間受けているが、回復の見込みがないと判断されたケースです。

また、永久認定を受けるためには、過去の診療記録や主治医の意見が非常に重要です。医師が「今後の改善は難しい」と判断し、それを客観的に証明できる診断書を作成することが必要です。さらに、年金審査官がそれを基に、症状が永続的であると判断した場合に、永久認定がなされます。

うつ病での永久認定は、他の身体的な疾患に比べてハードルが高いと言われています。なぜなら、精神疾患は回復の波があることや、治療により改善する可能性があると見なされることが多いためです。

しかし、長期間にわたる治療や療養を経ても改善しない場合や、何度も再発を繰り返す重症のうつ病の場合は、永久認定の対象となる可能性があります。

永久認定のメリット

障害年金の永久認定を受けると、定期的な診断書の提出が不要になるため、精神的・経済的な負担が大幅に軽減されます。特に、うつ病の患者にとって、定期的な診断書の提出や再審査のプレッシャーは大きなストレスになることがあります。永久認定を受けることで、そのような不安から解放され、安心して生活を続けることができるようになります。

また、永久認定が認められることで、安定した収入源が保証されるため、生活設計が立てやすくなるというメリットもあります。経済的な不安が少しでも減ることで、治療やリハビリに集中できるようになるため、結果的に生活の質が向上することが期待できます。

障害年金の申請手続きとうつ病

障害年金を申請する際には、まず医療機関で診断書を作成してもらうことが必要です。うつ病の場合、精神科の主治医が書く診断書が重要な役割を果たします。診断書には、これまでの治療経過や現在の症状、日常生活における支障などが詳細に記載されます。

その後、年金事務所で必要な書類を揃え、申請を行います。うつ病で障害年金を受け取るためには、初診日や治療開始日が特定できることも重要です。特に、初診日が証明できない場合、申請が却下される可能性があるため、医療機関のカルテや記録をしっかりと確認しておくことが大切です。

申請後、通常は審査が行われ、その結果によって年金の支給が決定されます。うつ病の場合、症状の変動があるため、初回の認定では1~5年の期限が設けられることが一般的です。しかし、その後も症状が変わらないか悪化する場合は、更新の際に永久認定が検討されることがあります。

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最後に

うつ病による障害年金の永久認定は、非常に難しいプロセスですが、長期的に安定した生活を支える大きな助けとなります。もし、現在うつ病で生活に支障をきたしている場合や、すでに障害年金を受給していて症状が悪化している場合は、主治医と相談し、永久認定の申請を検討してみると良いでしょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

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やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

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面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

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