人工透析で障害年金がもらえない!初診日証明と納付要件の重要性

人工透析を受けている方は、基本的に障害年金の受給資格があります。日本年金機構の公式ガイドラインでは、人工透析を行っている方は原則として障害等級2級に認定され、場合によっては1級に該当することもあります。しかし、申請にはいくつかの要件があり、これを満たさなければ受給できないケースもあります。その中で特に重要な要件として、初診日証明年金の納付要件が大きな壁となることがあります。

障害年金をもらえないケースでの大きな問題点:初診日証明

障害年金を申請するための基本的な要件のひとつが「初診日証明」です。これは、病気やケガの原因となった症状で初めて医療機関を受診した日を指し、障害年金の受給資格を決定する基準のひとつです。初診日は、障害年金の認定プロセスにおいて重要な位置を占め、この日が正確に証明されなければ、年金の申請自体が成立しない可能性があります。

初診日証明が難しい理由

人工透析を必要とする慢性腎不全や糖尿病性腎症などの病気は、長期にわたる治療が必要であり、初診日から実際に透析を始めるまでに数年、場合によっては数十年かかることもあります。このため、初診日の記録が残っていないケースも多く見られます。医療機関のカルテは法律で5年間の保管が義務付けられていますが、これを超えると破棄されることが多く、初診日証明のための書類が得られないケースがあります。

また、受診した病院が閉院していたり、転院を繰り返している場合も初診日証明が困難です。特に、健康診断で異常が見つかり、すぐには治療を始めなかった場合などは、初診日が正確に把握できないことがあり、この場合も証明が難しくなります。

初診日が証明できない場合の対処法

初診日が証明できないからといって、すぐに諦める必要はありません。以下のような方法で初診日を証明できる可能性があります。

  1. 初診を受けた医療機関にカルテ以外の記録が残っていないか確認する。
  2. 転院先で、過去の受診記録が保存されていないか確認する。
  3. 健康保険の給付記録や医療費明細書を確認する。
  4. 当時の治療に関して話をした第三者(友人や同僚など)の証言を集める。

これらの方法を組み合わせて、初診日証明が可能になるケースもあります。専門家である社会保険労務士に相談することで、よりスムーズに証明書類を集め、申請手続きを進められる可能性があります。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

納付要件も重要なポイント

障害年金を受給するためには、初診日証明のほかに「年金の納付要件」を満たすことが求められます。これは、年金制度に加入していた期間のうち一定の期間、年金保険料を納めていることが必要です。具体的には、以下の条件を満たす必要があります。

  • 初診日の前日において、被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み、または免除されていること。
  • 初診日の前日において、直近1年間に保険料の未納がないこと。

これらの納付要件を満たさない場合、障害年金の受給資格はありません。特に、過去に保険料を納めていなかった期間がある場合、未納期間が原因で年金が受給できないことがあります。この点で、多くの申請者が申請を諦めざるを得ないケースが見られます。

納付要件を満たさない場合の対策

過去に保険料を納めていなかった場合でも、一部のケースでは救済措置が適用されることがあります。例えば、生活困難な理由で保険料を納めることができなかった場合には、納付免除や猶予の制度が適用されることがあります。

免除や猶予が適用された期間は、納付要件を満たす期間としてカウントされます。そのため、過去に未納期間がある場合でも、その期間が免除されていたかどうかを確認することが重要です。

障害年金の特例と事後重症請求

人工透析の場合、通常の障害認定日よりも早く年金を受給できる障害認定日の特例が適用されることがあります。この特例では、人工透析を開始してから3ヶ月経過した時点で障害認定日として認定され、通常の1年6ヶ月待たずに障害年金の受給が開始されます。

また、障害認定日の特例を適用できなかった場合でも、症状が悪化してからの申請となる「事後重症請求」が可能です。この場合、認定日を過ぎた時点で障害年金の申請が行われ、請求日の翌月分から年金を受給できます。ただし、申請が遅れると、その分の年金を受け取る期間も短くなるため、できるだけ早く申請を行うことが大切です。

まとめ

人工透析を行っている方が障害年金を受給できないケースは、初診日証明や納付要件の不備が原因であることが多いです。初診日証明が難しい場合でも、さまざまな方法で証明を試みることができ、専門家に相談することで手続きをスムーズに進めることが可能です。

また、納付要件を満たすことも忘れてはならない重要なポイントで、特に未納期間がある場合は、免除や猶予の制度を活用することが考えられます。障害年金の申請においては、早期に手続きを開始し、専門家の助けを借りることが受給への近道となります。

人工透析の障害年金受給事例

人工透析は障害年金の対象となります。

愛媛・松山障害年金相談センターは障害年金の申請代行のお手伝いをしています。
当センターは人工透析についてたくさんの受給事例があります。

>>20年前から糖尿病を患い7年前から人工透析を開始。透析が障害年金対象であると最近知った方の事例

>>30年前から高血圧により通院、20年前に糖尿病発症し現在人工透析を開始。初診が20年前だがスムーズに手続きできた事例

>>人工透析で障害年金手続きを進めていたけど書類の煩雑さでご自身での手続きを断念。郵送にて手続き委任を受けた事例

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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