自閉症重度の方が知っておきたい障害者手帳と障害年金の活用法

自閉症スペクトラム障害(ASD)は、症状の幅が広く、その中でも重度の自閉症を持つ方は、日常生活やコミュニケーションで大きな支援を必要とすることが多いです。

自閉症が重度の場合、適切なサポートを受けるために、障害者手帳や障害年金の取得が重要な役割を果たします。

自閉症重度の方が取得できる障害者手帳

まず、自閉症重度の方が取得できる「障害者手帳」について説明します。日本では、障害者手帳には「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類があります。自閉症重度の場合、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を申請することが一般的です。療育手帳は、知的障害を伴う自閉症の方に対して発行されますが、知的障害がない場合でも、精神障害者保健福祉手帳が交付されることがあります。

障害者手帳を持つことで、さまざまな福祉サービスや割引、税制優遇などを受けることができるため、生活の質を向上させる重要なツールとなります。具体的には、公共交通機関の割引や、医療費の助成、施設利用料の減額などがあります。また、就労支援や教育支援など、手帳があることで利用可能な制度も多く、社会的なサポートを受ける一助となります。

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自閉症重度の障害年金申請

次に、「障害年金」について触れます。自閉症が重度であり、日常生活や労働が制限されている場合、障害年金を申請することが可能です。障害年金は、国民年金または厚生年金の保険制度の一環として提供されているもので、障害の程度に応じて1級から3級までの等級があります。自閉症重度の場合、1級や2級に該当することが多く、これにより年金が支給されます。

障害年金の申請には、医師による診断書が必要です。自閉症の診断においては、専門医による詳細な評価が求められ、その結果をもとに年金の審査が行われます。審査は障害の程度だけでなく、日常生活における困難さや支援の必要性も考慮されます。そのため、自閉症重度の方やその家族が障害年金を申請する際は、医師との密な連携が不可欠です。

障害年金を受給することで、生活費の一部を賄うことができ、医療費や生活費の負担を軽減することができます。特に、自閉症重度の方は、特別な医療やケアが必要になることが多いため、この年金は非常に重要な支援となります。

障害者手帳と障害年金を併用した支援

また、障害年金を受給しながら、障害者手帳を活用して地域の支援サービスや福祉制度を利用することで、より充実した支援を受けることが可能です。たとえば、福祉サービスでは訪問介護や生活援助を受けることができ、日常生活のサポートが得られます。さらに、就労支援や生活訓練のプログラムに参加することで、自立した生活を目指すことも可能です。

申請の際は専門家に相談を

障害者手帳や障害年金の申請は、専門的な知識や手続きが必要となることが多いため、自治体の福祉窓口や障害者支援団体のサポートを活用することが推奨されます。これらの機関は、手続きのアドバイスや必要書類の準備をサポートしてくれるため、安心して申請を進めることができます。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

障害年金の無料相談も行っています

自閉症重度の方やその家族にとって、障害者手帳と障害年金の利用は、生活の質を向上させるための大きな助けとなります。適切なサポートを受けるために、早めに制度の活用を検討し、必要な手続きを行うことが重要です。

愛媛・松山障害年金相談センターでは自閉症の方の障害年金の申請のお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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