橋本病で障害年金はもらえる?橋本病で障害年金をもらえる方法を社会保険労務士が解説

橋本病は、甲状腺の機能が低下する自己免疫疾患です。甲状腺は、体の代謝やエネルギー消費をコントロールするホルモンを分泌する重要な器官ですが、橋本病ではこの甲状腺が自己免疫によって攻撃され、機能が低下します。その結果、慢性的な疲労感、体重増加、寒気、筋力低下、うつ状態など、さまざまな症状が現れることがあります。

この病気は女性に多く見られ、初期には症状が軽いため、見過ごされがちです。しかし、症状が進行すると日常生活に支障をきたすことも多く、場合によっては仕事や家事が困難になることがあります。そうした場合、障害年金の受給を検討することができます。

橋本病とは

橋本病は、甲状腺が炎症を起こすことによって甲状腺機能低下症を引き起こす自己免疫疾患の一種です。体の免疫システムが誤って甲状腺を攻撃することで、徐々に甲状腺が機能しなくなり、代謝が低下します。主な症状としては、疲労感、寒気、むくみ、集中力の低下、そしてうつ病など精神的な影響も含まれます。

橋本病は、特に中年女性に多く見られる疾患で、診断が遅れることも少なくありません。日常生活に大きな影響を与える場合には、障害年金の対象となることがありますが、そのためには適切な診断と症状の評価が必要です。

橋本病で障害年金を受給するための条件

橋本病により障害年金を受給するためには、症状が日常生活や仕事に大きな影響を与えていることがポイントになります。障害年金の受給は、主に「初診日」や「症状の重さ」が重要な判断基準です。初診日とは、病院で最初に橋本病の診断を受けた日を指し、その日を基準に年金の納付状況などが確認されます。

また、橋本病による具体的な症状として、強い疲労感や寒気、筋力低下、集中力の欠如、さらには精神的な影響としてうつ病を併発することがあります。これらの症状が生活や仕事にどれほど支障をきたしているかが、障害年金の申請において重視されます。症状が重く、日常生活が困難な場合や、働くことが困難な場合には、障害年金の受給が認められる可能性が高くなります。

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診断書の重要性と記載内容

障害年金を申請する際、診断書は最も重要な書類の一つです。診断書には、橋本病による具体的な症状と、それが日常生活に与えている影響を詳細に記載する必要があります。たとえば、以下のような内容を診断書に含めることが求められます。

  • 疲労感が強く、日常の家事や仕事ができない
  • 体温調節がうまくいかず、常に寒さを感じる
  • 筋力低下のために立ち仕事が困難
  • うつ病を併発し、日常生活全般に支障をきたしている

医師に自分の症状を正確に伝えることが重要です。診断書にこれらの具体的な記述がないと、等級が低くなるか、最悪の場合は不支給となるリスクもあります。

受給できる年金の種類と等級

橋本病で障害年金を受給する場合、主に「障害基礎年金」または「障害厚生年金」が対象となります。等級は、症状の重さに応じて1級から3級まで設定されており、最も多いのは3級です。ただし、症状が重く、日常生活や労働が著しく制限される場合は2級以上も可能です。

具体的な事例では、橋本病に加えてうつ病を併発した方が障害基礎年金2級を受給したケースなどがあります。単に橋本病単体での受給は少ないですが、他の合併症や日常生活の制限度合いによって、受給が認められることもあります。

専門家のサポートが鍵

障害年金の申請は手続きが複雑で、書類の不備や診断書の内容が原因で不支給となるケースもあります。そのため、申請に不安がある場合は、専門の社会保険労務士(社労士)にサポートを依頼するのも一つの手段です。

>>当事務所に依頼するメリット

まとめ

橋本病による障害年金の申請は、病気の症状が日常生活や仕事にどのように影響しているかが重要です。診断書には、具体的な症状とその影響をしっかりと記載する必要があります。手続きが複雑な場合は、当センターにご相談ください。早めに準備を整え、正確な情報を基に対応することが、障害年金の受給を成功させるためのポイントです。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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