【お知らせ】当センターでは、生活保護を受けている方の障害年金の申請のお手伝いは、お受けしておりません
愛媛・松山障害年金相談センターでは、生活保護を受けている方の障害年金の申請のお手伝い(申請書類の作成や、手続きの代行)は、お受けしておりません。 また、無料相談やご質問への回答も、お受けしておりません。お電話やLINEでご連絡をいただいても、お断りしており、年金事務所をご案内しています。例外はありません。申し訳ありませんが、あらかじめご了承ください。
このページは、生活保護を受けている方が、障害年金を受け取れるのか、受け取ったらどうなるのかを、ご自身で確認できるように、制度の要点と相談できる窓口をまとめたものです。
結論:生活保護を受けていても、障害年金を請求できます。受け取ると保護費が減ります
生活保護を受けていることは、障害年金を請求できない理由にはなりません。障害年金の要件(初診日の年金加入、保険料の納付要件、障害の状態。20歳前に初診日がある場合は、年金の加入や保険料の納付は問われません)を満たしていれば、請求できます。
ただし、生活保護を受けている方が障害年金を受け取ると、障害年金は収入として扱われ、その分、保護費が減ります。生活保護は、世帯の収入と最低生活費を比べて、不足する分が支給される制度だからです(生活保護法第4条、第8条)。収入の認定方法は、厚生労働省の通知で定められています。
障害者加算が付かない場合の、単純化した例です。最低生活費が月12万円で、障害年金が月6万円の場合は、差額の月6万円が保護費として支給されます。この場合、障害年金をもらっても、手元に使えるお金が6万円増えるわけではありません。障害年金は2か月分ずつ振り込まれますが、収入としては1か月ずつに分けて計算されます。
受け取るときに気をつけたい点
- さかのぼって受け取ると、すでに受けた保護費の返還が必要になることがあります。 障害認定日などにさかのぼって障害年金が決まり、まとめて支払われた場合、生活保護を受けていた期間に対応する分は、生活保護法第63条により、すでに受けた保護費の範囲で、福祉事務所が決めた額を返還することになります。生活保護を受け始める前の期間に対応する分も、返還額の計算に含まれることがあります。返還額から差し引ける費用(自立更生費)が認められる場合もあるため、請求の前にケースワーカーに相談してください。保護が終わったあとに年金が振り込まれた場合でも、返還が必要になることがあります。いくら返すことになるかは、年金が振り込まれる前に、福祉事務所のケースワーカーに確認してください。
- 障害年金を請求したとき、支給が決まったときは、すぐにケースワーカーに伝える。 収入に変動があったときは、福祉事務所への届出が必要です(生活保護法第61条)。届け出ないまま受け取ると、不正受給として返還を求められることがあります(同法第78条)。
- 障害者加算の対象になることがあります。 障害年金の1級・2級に当たる方は、生活保護の障害者加算の対象になります(1級と2級で加算額が違います)。障害厚生年金3級だけでは、障害者加算の対象になりません。ただし、身体障害者手帳の1〜3級をお持ちの場合など、手帳で対象になることがあります。くわしくは福祉事務所に確認してください(100の質問Q60)。障害者加算が新しく付くと、その分、最低生活費が上がり、手元に残るお金も増えます。
- 年金を受けて収入が増えると、医療費の一部を自分で負担するようになることがあります。 保護を受けている間は、原則として医療費の自己負担はありません。年金の額が最低生活費を上回ると、保護が廃止になることがあります。保護が廃止された場合は、国民健康保険などに加入する手続きが必要で、医療費の自己負担が生じます。
- 福祉事務所から、年金の請求を求められることがあります。 生活保護は、利用できる資産や能力を活用しても生活できない場合に行う制度のため(生活保護法第4条第1項)、受けられる可能性のある年金は、請求するよう求められることがあります。福祉事務所は、生活保護法第27条にもとづいて、年金の請求を指導・指示することがあります。正当な理由なく指示に従わない場合は、保護の変更・停止・廃止につながることがあります(同法第62条)。
生活保護を受けている方の障害年金について、くわしくは、100の質問Q60と、コラム障害年金と生活保護は併用できる?制度の違いと調整のコツをご覧ください。
保険料の納付要件は、どう見られますか
障害年金を受け取るには、原則として、初診日の前日に、保険料の納付要件を満たしている必要があります。国民年金の保険料は、生活扶助を受けている間は、法律上、免除されます(法定免除。国民年金法第89条第1項第2号)。生活保護を受け始めた日を含む月の前月分から対象です。手続きとして、市区町村の国民年金の窓口で、免除の届出をする必要があります。届出が遅れても、免除は、生活保護を受け始めた月の前月分までさかのぼって処理されるのが原則です。ただし、届出をしていないと、年金の記録上は未納のままになっていることがあります。障害年金を請求する前に、年金の記録を確認し、届出がまだなら手続きをしてください。初診日よりあとに届け出た場合に、その期間が納付要件でどう扱われるかは、年金事務所で確認してください。
障害基礎年金は、子の加算を除き、定額なので、保険料の免除を受けていても、年金の額は減りません。
ご自身で確認しておくこと
ご自身で障害年金を申請する場合は、次の点を、順に確認してください。1. 初診日はいつか。初診日に、国民年金か厚生年金に加入していたか。20歳前に初診日がある場合は、年金の加入や保険料の納付は問われません。2. 保険料の納付要件を満たしているか(法定免除の届出をしていたか)。3. 障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)の時点で、障害の状態が障害年金の等級に当たっていたか。当たっていなかった場合も、その後に悪化して等級に当たれば請求できます。4. 診断書を、書いてもらえるか。診断書の作成料は、福祉事務所が検診命令などの形で負担する扱いがありますが、対象や上限額は自治体によって異なり、差額の自己負担が生じることもあります。診断書を頼む前に、ケースワーカーに費用の扱いを確認する。5. 初診日の証明(受診状況等証明書)が取れるか。6. 福祉事務所のケースワーカーに、障害年金を請求することを伝えたか。
くわしい手続きは、次のページで説明しています。
相談できる窓口
障害年金の請求については、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターで、予約して相談することができます(日本年金機構「予約相談」)。生活保護の収入認定や、返還、障害者加算、診断書の作成料については、お住まいの市区町村の福祉事務所のケースワーカーに確認してください。窓口で相談した時点で、受給できるかどうかが決まるわけではありません。障害の程度の審査は、請求書を提出したあとに、診断書などの書類をもとに行われます。
生活保護を受けていない方は、当センターにご相談ください
当センターでは、生活保護を受けている方の障害年金の申請のお手伝いや無料相談はお受けしておりませんが、生活保護を受けていない方は、申請のお手伝いをお受けしています。
愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。
料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。このほか、診断書の作成料(医療機関に支払う実費)は、受給できたかどうかにかかわらずご負担いただきます。医師への同行などをご依頼いただく場合は、日当がかかることがあります(100の質問Q90)。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。
電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。
制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。
執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一






















