生活保護を受けている方は障害年金をもらえる?受け取れる場合の注意点と、当センターでお手伝いできないこと

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【お知らせ】当センターでは、生活保護を受けている方の障害年金の申請のお手伝いは、お受けしておりません

愛媛・松山障害年金相談センターでは、生活保護を受けている方の障害年金の申請のお手伝い(申請書類の作成や、手続きの代行)は、お受けしておりません。 また、無料相談やご質問への回答も、お受けしておりません。お電話やLINEでご連絡をいただいても、お断りしており、年金事務所をご案内しています。例外はありません。申し訳ありませんが、あらかじめご了承ください。

このページは、生活保護を受けている方が、障害年金を受け取れるのか、受け取ったらどうなるのかを、ご自身で確認できるように、制度の要点と相談できる窓口をまとめたものです。

結論:生活保護を受けていても、障害年金を請求できます。受け取ると保護費が減ります

生活保護を受けていることは、障害年金を請求できない理由にはなりません。障害年金の要件(初診日の年金加入、保険料の納付要件、障害の状態。20歳前に初診日がある場合は、年金の加入や保険料の納付は問われません)を満たしていれば、請求できます。

ただし、生活保護を受けている方が障害年金を受け取ると、障害年金は収入として扱われ、その分、保護費が減ります。生活保護は、世帯の収入と最低生活費を比べて、不足する分が支給される制度だからです(生活保護法第4条、第8条)。収入の認定方法は、厚生労働省の通知で定められています。

障害者加算が付かない場合の、単純化した例です。最低生活費が月12万円で、障害年金が月6万円の場合は、差額の月6万円が保護費として支給されます。この場合、障害年金をもらっても、手元に使えるお金が6万円増えるわけではありません。障害年金は2か月分ずつ振り込まれますが、収入としては1か月ずつに分けて計算されます。

受け取るときに気をつけたい点

  • さかのぼって受け取ると、すでに受けた保護費の返還が必要になることがあります。 障害認定日などにさかのぼって障害年金が決まり、まとめて支払われた場合、生活保護を受けていた期間に対応する分は、生活保護法第63条により、すでに受けた保護費の範囲で、福祉事務所が決めた額を返還することになります。生活保護を受け始める前の期間に対応する分も、返還額の計算に含まれることがあります。返還額から差し引ける費用(自立更生費)が認められる場合もあるため、請求の前にケースワーカーに相談してください。保護が終わったあとに年金が振り込まれた場合でも、返還が必要になることがあります。いくら返すことになるかは、年金が振り込まれる前に、福祉事務所のケースワーカーに確認してください。
  • 障害年金を請求したとき、支給が決まったときは、すぐにケースワーカーに伝える。 収入に変動があったときは、福祉事務所への届出が必要です(生活保護法第61条)。届け出ないまま受け取ると、不正受給として返還を求められることがあります(同法第78条)。
  • 障害者加算の対象になることがあります。 障害年金の1級・2級に当たる方は、生活保護の障害者加算の対象になります(1級と2級で加算額が違います)。障害厚生年金3級だけでは、障害者加算の対象になりません。ただし、身体障害者手帳の1〜3級をお持ちの場合など、手帳で対象になることがあります。くわしくは福祉事務所に確認してください(100の質問Q60)。障害者加算が新しく付くと、その分、最低生活費が上がり、手元に残るお金も増えます。
  • 年金を受けて収入が増えると、医療費の一部を自分で負担するようになることがあります。 保護を受けている間は、原則として医療費の自己負担はありません。年金の額が最低生活費を上回ると、保護が廃止になることがあります。保護が廃止された場合は、国民健康保険などに加入する手続きが必要で、医療費の自己負担が生じます。
  • 福祉事務所から、年金の請求を求められることがあります。 生活保護は、利用できる資産や能力を活用しても生活できない場合に行う制度のため(生活保護法第4条第1項)、受けられる可能性のある年金は、請求するよう求められることがあります。福祉事務所は、生活保護法第27条にもとづいて、年金の請求を指導・指示することがあります。正当な理由なく指示に従わない場合は、保護の変更・停止・廃止につながることがあります(同法第62条)。

生活保護を受けている方の障害年金について、くわしくは、100の質問Q60と、コラム障害年金と生活保護は併用できる?制度の違いと調整のコツをご覧ください。

保険料の納付要件は、どう見られますか

障害年金を受け取るには、原則として、初診日の前日に、保険料の納付要件を満たしている必要があります。国民年金の保険料は、生活扶助を受けている間は、法律上、免除されます(法定免除。国民年金法第89条第1項第2号)。生活保護を受け始めた日を含む月の前月分から対象です。手続きとして、市区町村の国民年金の窓口で、免除の届出をする必要があります。届出が遅れても、免除は、生活保護を受け始めた月の前月分までさかのぼって処理されるのが原則です。ただし、届出をしていないと、年金の記録上は未納のままになっていることがあります。障害年金を請求する前に、年金の記録を確認し、届出がまだなら手続きをしてください。初診日よりあとに届け出た場合に、その期間が納付要件でどう扱われるかは、年金事務所で確認してください。

障害基礎年金は、子の加算を除き、定額なので、保険料の免除を受けていても、年金の額は減りません。

ご自身で確認しておくこと

ご自身で障害年金を申請する場合は、次の点を、順に確認してください。1. 初診日はいつか。初診日に、国民年金か厚生年金に加入していたか。20歳前に初診日がある場合は、年金の加入や保険料の納付は問われません。2. 保険料の納付要件を満たしているか(法定免除の届出をしていたか)。3. 障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)の時点で、障害の状態が障害年金の等級に当たっていたか。当たっていなかった場合も、その後に悪化して等級に当たれば請求できます。4. 診断書を、書いてもらえるか。診断書の作成料は、福祉事務所が検診命令などの形で負担する扱いがありますが、対象や上限額は自治体によって異なり、差額の自己負担が生じることもあります。診断書を頼む前に、ケースワーカーに費用の扱いを確認する。5. 初診日の証明(受診状況等証明書)が取れるか。6. 福祉事務所のケースワーカーに、障害年金を請求することを伝えたか。

くわしい手続きは、次のページで説明しています。

相談できる窓口

障害年金の請求については、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターで、予約して相談することができます(日本年金機構「予約相談」)。生活保護の収入認定や、返還、障害者加算、診断書の作成料については、お住まいの市区町村の福祉事務所のケースワーカーに確認してください。窓口で相談した時点で、受給できるかどうかが決まるわけではありません。障害の程度の審査は、請求書を提出したあとに、診断書などの書類をもとに行われます。

生活保護を受けていない方は、当センターにご相談ください

当センターでは、生活保護を受けている方の障害年金の申請のお手伝いや無料相談はお受けしておりませんが、生活保護を受けていない方は、申請のお手伝いをお受けしています。

愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。

料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。このほか、診断書の作成料(医療機関に支払う実費)は、受給できたかどうかにかかわらずご負担いただきます。医師への同行などをご依頼いただく場合は、日当がかかることがあります(100の質問Q90)。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。

電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。

制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。

執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
眼ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

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【四国全域対応】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国全域が対象です。お気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
四国全域が対象です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

対応エリア(四国全域)

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