障害年金の障害認定日はいつのことを言うのか教えてください

ご質問

障害年金は、障害認定日の障害状態で請求すると聞きました。病院で病名が確定した日ではないのでしょうか。いつのことを言うのか教えてください。  

答え

障害認定日は、障害の程度を認定する日とともに、受給権取得日となります。

(1) 障害の原因となる傷病について最初に医師の診察を受けた日(初診日)から1年6ヶ月経った日
(2) (1)の日までの傷病が治った(障害、症状が固定した)日
ただし、20歳前傷病による障害年金で、(1)または(2)の日が20歳前にあった場合は、20歳の誕生日の前日が障害認定日です。

障害認定日の特例・・・認定基準等で初診日から起算して1年6ヶ月を経過する前に障害認定日(障害が治った状態)として取り扱う例としては、次のようなものがあげられます。
・咽頭全摘出の場合・・・摘出した日
・人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合・・・挿入置換日
・切断または離断による肢体障害・・・原則として切断日、離断日(障害手当金は創面治癒日)
・脳血管障害・・・初診日より6ヶ月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日より6ヶ月経過した日以後に症状固定したと認定された場合のみ)
・在宅酸素療法を行っている場合・・・在宅療法を開始した日(常時使用の場合)
・人工弁、心臓ペースメーカー、ICD(植え込み型除細動器)、CRT(心臓再同期医療機器)、CRT―D(除細動器機能付き心臓同期医療機器)、人工血管(ステントグラフトを含む)・・・装着日、挿入置換日
・心臓移植、人工心臓、補助人工心臓・・・移植日または装着日
・人工透析・・・透析開始から3ヶ月を経過した日、かつその日が初診日から1年6ヶ月以内の場合
・人工肛門増設、尿路変更術、新膀胱造設・・・造設または手術した日
・神経系の障害で現在の医学では根本的治療方法がない疾病・・・今後の回復は期待できず初診日から6ヶ月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき
・遷延性植物状態・・・障害状態に至った日から起算して3ヶ月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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