中途覚醒が続く精神疾患で障害年金を受給するためのポイント

夜中に何度も目が覚めてしまう、目が覚めると再び眠れない、朝起きた時点ですでに疲れ切っている。そんな中途覚醒の状態が続いていませんか。一時的な不眠と思われがちですが、中途覚醒が慢性化すると、心身に大きな負担がかかり、仕事や日常生活に深刻な影響を及ぼします。

周囲からは「眠れている方だ」「気にしすぎ」と言われることもありますが、実際には病気や障害が関係している場合もあります。

状態によっては、障害年金の対象となる可能性があります。

中途覚醒とはどのような状態か

中途覚醒とは、一度眠りについても、夜中に何度も目が覚めてしまう睡眠障害の一つです。トイレや物音などの明確な理由がなくても目が覚め、その後なかなか寝付けない状態が続くことが特徴です。

眠っている時間自体は確保できているように見えても、睡眠が分断されることで脳や体が十分に休まらず、熟睡感が得られません。そのため、朝から強い疲労感や倦怠感を抱えたまま一日を過ごすことになります。

中途覚醒が生活や仕事に与える影響

中途覚醒が続くと、日中の集中力や判断力が大きく低下します。頭がぼんやりする、些細なミスが増える、感情のコントロールが難しくなるといった影響が出やすくなります。

仕事では、業務効率が落ちる、注意力が続かない、出勤自体が負担になるなどの問題が起こりやすくなります。その結果、欠勤や遅刻が増え、休職や退職に至るケースも少なくありません。

背景にある主な病気や障害

中途覚醒の背景には、うつ病、不安障害、双極性障害、PTSDなどの精神疾患が関係していることがあります。これらでは、眠りが浅くなり、夜中に目が覚めやすくなる傾向があります。

また、睡眠時無呼吸症候群、慢性疼痛、加齢による睡眠構造の変化、薬の副作用や減薬時の離脱症状が影響している場合もあります。発達障害(ASD・ADHD)のある方が、感覚過敏や緊張状態の持続によって中途覚醒を起こしやすいケースもあります。

中途覚醒があると障害年金はもらえるのか

結論として、中途覚醒という症状だけで障害年金が支給されるわけではありません。しかし、中途覚醒を含む病気や障害によって、日常生活や就労が継続的に制限されている場合は、障害年金の対象となる可能性があります。

障害年金では、睡眠障害の有無よりも、「生活能力」「労働能力」がどの程度制限されているかが重視されます。睡眠の質の低下によって安定した就労ができない状態が続いている場合は、精神の障害や内部障害として審査されます。

障害年金の審査で重視されるポイント

審査では、「夜中に目が覚める」という事実だけでなく、その影響が具体的に確認されます。一人で日常生活を送れているか、日中どの程度活動できているか、就労の継続が可能か、家族の支援が必要かといった点が、診断書や病歴・就労状況等申立書で見られます。

就労している場合でも、短時間勤務に限られている、欠勤が多い、配慮がなければ続かないといった事情があれば、不利になるとは限りません。

診断書作成で意識したい伝え方

中途覚醒は「眠れていないわけではない」と軽く見られてしまうことがあります。そのため、睡眠の問題だけでなく、日中の状態を具体的に伝えることが重要です。

例えば、「夜中に何度も目が覚めて日中は横になっている」「集中力が続かず仕事を続けられない」「外出すると翌日動けない」など、結果として生じている生活上の制限を医師に伝えることで、診断書の内容が実態に近づきます。

無理に我慢し続けないでほしい

中途覚醒が続くと、「眠れている方だから我慢すべき」「もっと頑張らないと」と自分を追い込んでしまいがちです。しかし、回復しない睡眠状態が続くこと自体が、支援や治療が必要なサインであることも少なくありません。

障害年金は、生活を立て直し、治療や回復に専念するための制度です。

一人で抱え込まず専門家に相談を

中途覚醒による不調は、周囲に理解されにくく、一人で抱え込んでしまいがちです。主治医に現在の状態を正直に伝え、必要に応じて障害年金に詳しい社労士などの専門家に相談することで、「今の状態が制度上どう評価されるのか」を整理することができます。

夜中に何度も目が覚める状態が続き、生活や仕事に支障が出ている場合は、支援につながる選択肢があることを、ぜひ知っておいてください。

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