イライラが止まらないことで仕事が続かない・・・障害年金の申請時に意識すべきポイント

理由もなくイライラする、人の言動に過剰に反応してしまう、感情を抑えようとしても爆発してしまう。「自分でもおかしいと思うのに止められない」そんな状態に苦しんでいませんか。

イライラが続くと、人間関係や仕事、日常生活に大きな影響が出てしまいます。周囲からは「気が短いだけ」「我慢が足りない」と誤解されがちですが、実は病気や障害が関係しているケースも少なくありません。

状態によっては、障害年金の対象となる可能性があります。

イライラが止まらない状態とは

イライラが止まらない状態とは、些細な刺激にも強く反応してしまい、感情のコントロールが難しくなっている状態を指します。怒りが突然こみ上げる、落ち着こうとしても体が緊張したままになる、後から強い自己嫌悪に陥るといった特徴があります。

本人としては「怒りたくない」「抑えたい」と思っていても、感情が先に出てしまうため、意思の力だけではコントロールが難しいことが多いです。この状態が長く続くと、心身ともに大きな負担となります。

イライラが生活や仕事に与える影響

イライラが慢性化すると、日常生活のあらゆる場面で支障が出てきます。家族や身近な人との衝突が増える、外出や人と会うことを避けるようになる、常に緊張状態で疲れ切ってしまうといった影響が見られます。

仕事では、注意や指摘に過剰に反応してしまう、同僚や上司との関係が悪化する、集中力が続かないなどの問題が起こりやすくなります。その結果、欠勤や休職、退職に追い込まれるケースも少なくありません。

イライラの背景にある主な病気や障害

イライラが強く出る背景には、さまざまな病気や障害が関係していることがあります。代表的なものとして、うつ病、不安障害、双極性障害、適応障害、PTSD、統合失調症などの精神疾患が挙げられます。

また、ADHDやASDなどの発達障害では、刺激への過敏さや感情調整の難しさから、強いイライラとして表れることもあります。さらに、長期間のストレスや睡眠障害、薬の副作用や離脱症状が影響している場合もあります。

イライラが止まらない状態で障害年金はもらえるのか

結論として、「イライラする」という症状だけで障害年金が支給されるわけではありません。しかし、その背景にある精神疾患や障害によって、日常生活や就労が著しく制限されている場合は、障害年金の対象となる可能性があります。

障害年金では、感情の状態そのものよりも、「生活能力」「労働能力」がどの程度制限されているかが重視されます。対人関係が維持できない、就労が安定しない、常に支援や配慮が必要な状態が続いている場合は、精神の障害として審査されます。

障害年金の審査で重視されるポイント

審査では、「怒りっぽい」「イライラする」といった感覚的な表現ではなく、具体的な生活上の支障が確認されます。一人で外出できるか、家事や金銭管理ができているか、対人関係にどの程度の制限があるか、就労の継続が可能かといった点が、診断書や申立書で見られます。

就労している場合でも、短時間勤務に限られている、配慮がなければ続かない、欠勤やトラブルが多いといった状況であれば、不利になるとは限りません。

診断書作成で意識したい伝え方

イライラの問題は、「性格の問題」と受け取られやすく、診断書に反映されにくい症状の一つです。そのため、感情そのものよりも、結果として生じている生活への影響を具体的に伝えることが重要です。

例えば、「怒りが抑えられず人間関係が壊れる」「強い緊張で外出後に寝込む」「職場でトラブルが続き働けない」といった実例を整理して医師に伝えることで、診断書の内容が実態に近づきます。

自分を責めすぎないでほしい

イライラが止まらない状態にあると、「自分は性格が悪い」「我慢が足りない」と自分を責めてしまいがちです。しかし、感情のコントロールが難しくなっている状態自体が、病気や障害の症状であることも少なくありません。

障害年金は、そうした状態の中で生活を立て直すための制度です。無理に耐え続けることだけが正解ではありません。

一人で抱え込まず専門家に相談を

イライラが続くと、冷静に自分の状態を判断することが難しくなります。「この程度で相談していいのか」と迷う方も多いですが、生活や仕事に支障が出ているなら、相談する価値は十分にあります。

主治医への相談に加え、障害年金に詳しい社労士などの専門家に相談することで、現在の状態が制度上どのように評価されるのかを整理できます。一人で抱え込まず、支援につながる選択肢があることを知っておいてください。

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