言葉がつまる原因別の障害年金申請ガイド 発達障害・うつ病・脳後遺症

会話の途中で言葉が出てこない、頭では分かっているのにうまく話せない、緊張すると言葉が詰まってしまう。このような「言葉がつまる」症状に悩み、仕事や日常生活に支障を感じている方は少なくありません。

しかし周囲からは「緊張しているだけ」「性格の問題」と誤解されやすく、支援につながりにくいのが現実です。実は、原因となる病気や障害の内容によっては、障害年金の対象になる可能性があります。

この記事では、「言葉がつまる」症状と障害年金の関係について、分かりやすく解説します。

言葉がつまるとはどのような症状か

「言葉がつまる」と一口に言っても、その現れ方はさまざまです。話し始めようとすると最初の一音が出ない、途中で言葉が止まる、同じ音を繰り返してしまう、頭が真っ白になって会話が続かないなど、人によって症状は異なります。これらは単なる話し方の癖ではなく、脳や神経、精神面の障害が関係していることもあります。

日常生活では、電話対応ができない、会議で発言できない、接客や報告が苦痛になるなど、仕事への影響が大きくなりがちです。その結果、配置転換や退職に追い込まれたり、社会的な孤立につながるケースもあります。

言葉がつまる原因となる主な病気や障害

言葉がつまる症状の背景には、さまざまな病気や障害が考えられます。代表的なものとしては、吃音(きつおん)、脳梗塞や脳出血の後遺症、発達障害(ASD・ADHD)、うつ病や不安障害、統合失調症、パニック障害などがあります。

特に精神疾患や発達障害の場合、外見からは分かりにくいため、「普通に話せるときもある」という理由で困難さが軽視されやすい傾向があります。しかし、症状の波があっても、継続的に生活や就労に支障が出ていれば、障害年金の検討対象になります。

言葉がつまる症状で障害年金はもらえるのか

結論から言うと、「言葉がつまる」こと自体が直接の障害名になるわけではありませんが、その原因となっている病気や障害によっては、障害年金を受給できる可能性があります。

障害年金では、病名よりも「日常生活や仕事にどの程度支障が出ているか」が重視されます。例えば、会話が困難で対人業務ができない、指示をうまく伝えられず業務に支障が出る、強い不安や緊張で外出や就労が制限されている、といった状況が継続している場合は、精神の障害として審査されることがあります。

障害年金の審査で見られるポイント

障害年金の審査では、「言葉がつまる」という症状そのものよりも、具体的な生活状況が重要です。例えば、家族との会話はどうか、一人で役所や病院に行けるか、職場でどのような配慮が必要か、どの程度の業務が可能かといった点が診断書や申立書で確認されます。

また、症状が一時的なものではなく、一定期間継続していることも重要です。精神疾患の場合、原則として初診日から1年6か月経過時点の状態が基準になります。

診断書作成で注意すべき点

「言葉がつまる」症状は、診察室ではうまく伝えられないことも多く、診断書に十分に反映されないケースがあります。そのため、日常生活や仕事で困っている具体的な場面を、事前にメモなどで整理し、医師に伝えることが大切です。

「会話が苦手です」といった抽象的な表現ではなく、「電話対応ができず業務から外された」「会議で発言できず評価が下がった」など、実際の支障を伝えることで、診断書の内容が現実に近づきます。

一人で悩まず専門家に相談を

言葉がつまる症状は、本人にとって非常につらいものでありながら、周囲に理解されにくい問題です。そのため、「自分は障害年金の対象にならないのでは」と思い込み、申請を諦めてしまう方も少なくありません。

しかし、適切な診断書や申立書があれば、障害年金が認められる可能性は十分にあります。障害年金に詳しい社労士に相談することで、自分の状況が制度上どう評価されるのかを整理し、無理のない形で申請を進めることができます。

言葉がつまることで生活や仕事に支障が出ている場合は、一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談することが大切です。

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