人が怖い状態でも障害年金は対象?認定の考え方を解説

人と会うのが怖い、視線や声が気になって外に出られない、電話や対面で強い不安を感じてしまう。「自分は人怖いだけなのでは」「甘えていると思われるのでは」と悩み、誰にも相談できずにいる方は少なくありません。

しかし、人が怖い状態が続き、生活や仕事に支障が出ている場合、障害年金の対象となる可能性があります。

本記事では、「人怖い」と感じる状態がどのように評価されるのか、障害年金との関係を分かりやすく解説します。

「人怖い」とはどのような状態か

「人怖い」という言葉は正式な診断名ではありませんが、
・人と話すことに強い恐怖や不安を感じる
・他人の視線や評価が極端に気になる
・外出や対人場面を避けてしまう

といった状態を表す、本人の実感に近い表現です。

この背景には、社交不安障害(社会不安障害)、うつ病、適応障害、発達障害、PTSDなどが関係していることがあります。

人が怖い状態は「性格の問題」ではない

人が怖いと感じる状態は、「内向的」「気が弱い」といった性格の問題ではありません。
不安や恐怖が脳や神経の働きに影響し、自分ではコントロールできない症状として現れているケースも多くあります。

そのため、無理に慣れようとしたり、我慢を続けたりすると、症状が悪化してしまうこともあります。

人怖い状態が生活に与える影響

人が怖い状態が続くと、次のような生活上の困難が生じやすくなります。

・外出できず引きこもりがちになる
・通院や役所手続きができない
・買い物や公共交通機関が利用できない
・電話やメールの対応ができない

これらが積み重なることで、日常生活そのものが成り立たなくなることもあります。

人怖い状態と仕事の問題

仕事においても、人怖い状態は大きな影響を及ぼします。

・面接や会議が怖くて働けない
・職場の人間関係が原因で体調を崩す
・指示を受けるだけで強い緊張が出る

その結果、休職や退職を繰り返したり、就労自体が困難になったりするケースも少なくありません。

人が怖い場合、障害年金の対象になるのか

結論として、人が怖い状態によって生活や仕事に支障が出ている場合、障害年金の対象となる可能性があります。

障害年金では、
・診断名
・症状の重さ
・日常生活や就労への影響

を総合的に見て判断されます。
単に「人が苦手」というレベルではなく、社会生活が著しく制限されているかが重要です。

障害年金で重視されるポイント

人怖い状態に関する障害年金では、次の点が重視されます。

・外出や対人接触がどの程度できるか
・一人で生活を維持できているか
・支援や付き添いが必要か
・就労が可能か、著しい制限があるか

「できる日」ではなく、「できない日がどれくらい多いか」を伝えることが重要です。

障害等級の考え方(精神障害)

障害等級2級が検討されるケース

日常生活に著しい制限があり、常に援助や配慮が必要な場合は、2級が検討されます。
人との接触がほぼできず、外出や社会参加が極端に制限されている状態が目安です。

障害等級3級が検討されるケース

労働に著しい制限がある場合には、3級が検討されます。
対人業務が困難で、通常の勤務ができない状態などが該当します。

診断書で重要になるポイント

人怖い状態の障害年金では、診断書の内容が非常に重要です。
「不安がある」「対人恐怖がある」といった抽象的な表現だけでは、実態が伝わりにくくなります。

・どんな場面で恐怖が出るか
・どの程度の頻度・強さか
・生活や仕事にどう影響しているか

を具体的に記載してもらうことが重要です。

病歴・就労状況等申立書で実態を補足する

診断書だけでは伝えきれない部分は、病歴・就労状況等申立書で補足します。

・発症のきっかけ
・人との関わりがどう変化したか
・できなくなったこと

を時系列で整理することで、「人怖い」状態の深刻さが伝わりやすくなります。

「人怖い」と感じたら一人で抱え込まないで

人が怖い状態は、周囲から理解されにくく、孤立しやすい悩みです。
しかし、同じような状態で障害年金を受給し、生活を立て直している方もいます。

障害年金は、「完全に動けない人」だけの制度ではありません。
社会生活に大きな支障が出ている人を支えるための制度です。

まとめ

「人怖い」と感じる状態が続き、生活や仕事に支障が出ている場合、障害年金の対象となる可能性があります。
大切なのは、症状を我慢したり過小評価したりせず、生活の困難さを正しく伝えることです。

一人で悩まず、制度を知り、必要に応じて専門家や支援機関に相談することが、生活を守る第一歩になります。

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