くも膜下出血の前兆に気づいて命を守る後遺症が残ったときの障害年金も解説

くも膜下出血は突然発症し、命に関わる危険な病気ですが、実は発症前に「前兆」と呼ばれる症状が現れることもあります。

この記事では、くも膜下出血の前兆にはどのような症状があるのか、どんな行動をとるべきかを詳しく解説します。さらに、後遺症が残った場合に利用できる障害年金制度についても触れ、経済的な支援の可能性も紹介します。

くも膜下出血とはどんな病気か

くも膜下出血は、脳の血管が破れて、脳の表面とくも膜の間に出血が起こる病気です。もっとも多い原因は、脳動脈瘤の破裂です。突然、バットで殴られたような激しい頭痛が起こり、意識障害や嘔吐、最悪の場合は死に至ることもあります。

この病気は、発症したときの対応が非常に重要ですが、実はその前に「予兆」が現れるケースがあるのです。前兆を見逃さず、早期に医療機関を受診することで、命を守れる可能性があります。

前兆として現れる症状

くも膜下出血の前兆は、すべての人に現れるわけではありませんが、報告によれば全体の2〜3割の人に何らかのサインが見られるとされています。

最も代表的な前兆が、「警告頭痛(前兆頭痛)」です。これは、動脈瘤が微量に出血した際などに起こるもので、「今まで経験したことのないような頭痛」「突然、後頭部がガーンと痛くなった」「短時間で治ったが違和感が残った」といった訴えが多く聞かれます。

この警告頭痛は、発症の数時間〜数週間前に現れることもあり、放置すると本格的なくも膜下出血につながる恐れがあります。

視覚・神経の異常にも注意

前兆として、視覚や目の動きに異変が出ることもあります。たとえば、まぶたが下がる(眼瞼下垂)、ものが二重に見える(複視)、瞳孔の左右差、視界のかすみなどが挙げられます。これらは、脳動脈瘤が脳神経を圧迫し始めているサインかもしれません。

また、軽い吐き気やめまい、ふらつき、首筋の張りや違和感、全身のだるさといった症状も見逃せません。これらは「風邪かな?」と勘違いされやすく、症状が一時的に治まるために軽視されがちですが、注意が必要です。

こんなときはすぐに受診を

次のような症状があれば、ためらわずに病院の受診を検討してください。

  • 突然、激しい頭痛に襲われた
  • 頭痛に加え、吐き気や視覚異常、首の張りなどを感じる
  • いつもと違う頭の痛みが数日続いている
  • 偶発的に発生し、何度か繰り返している違和感がある

これらの症状がある場合は、脳神経外科や脳ドック、頭痛外来などでの検査が勧められます。頭部CTやMRI、MRAといった画像検査を受けることで、未破裂動脈瘤が発見されることもあります。

前兆を放置するとどうなるか

前兆を放置し、本格的なくも膜下出血が起こった場合、その半数が発症直後に命を落とすか、重度の後遺症を残すとされています。助かったとしても、言語障害、半身麻痺、記憶障害などが残り、日常生活や就労に大きな支障をきたすことがあります。

したがって、「様子を見る」「市販薬で済ませる」のではなく、「少しでもおかしい」と思ったら、できるだけ早く医療機関で診てもらうことが、命と生活を守る第一歩です。

くも膜下出血は予防できるのか

高血圧、喫煙、過度な飲酒、ストレス、遺伝などがくも膜下出血のリスク因子とされています。これらをできるだけ避け、定期的な健康診断や脳ドックを受けることが予防につながります。

とくに、家族にくも膜下出血の既往歴がある方や、40代以降の方で高血圧や生活習慣病を抱えている方は注意が必要です。健康なうちに生活を見直し、異変に早く気づける体制を整えておきましょう。

後遺症が残った場合の支援制度:障害年金

くも膜下出血を発症し、回復しても日常生活や就労に支障をきたす後遺症が残った場合、「障害年金」が受給できる可能性があります。障害年金は、国民年金・厚生年金の加入者が、病気やケガによって一定の障害状態になったときに支給される制度です。

たとえば、以下のようなケースで対象となり得ます。

  • 半身麻痺で日常生活に介助が必要
  • 記憶障害や注意障害で仕事ができない
  • 言語障害や視覚障害により社会生活が困難

障害年金の等級は、障害の程度や生活への影響度によって1級〜3級に分かれます。申請には、初診日の証明、診断書、病歴・就労状況の報告書などが必要で、専門家(社会保険労務士など)に相談するとスムーズに進められます。

経済的な支援が得られることで、リハビリや生活再建にも前向きに取り組める環境が整います。症状が安定してからでも申請可能な場合がありますので、該当する方は一度調べてみることをおすすめします。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

まとめ:前兆に気づくことが命を守る

くも膜下出血は、発症すれば命に関わる重大な病気ですが、前兆に気づくことで予防できる可能性もあります。違和感のある頭痛や視覚の異常、身体の変調を軽視せず、すぐに行動に移すことが大切です。

また、万が一後遺症が残った場合には、障害年金という支援制度を活用することで、経済的な安心を得ながら新しい生活に向き合うことができます。

自分の体のサインに耳を傾け、必要なときには医療と制度を正しく使いましょう。それが、今後の人生を守る大きな力になります。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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