障害年金を受給していると医療費は免除になりますか?

Q 質問

障害年金を受給していると医療費は免除になりますか?

A 答え

愛媛・松山障害年金相談センターの岩本です。お問い合わせありがとうございます。

障害年金を受給していると、一定の条件を満たすことで医療費の自己負担が軽減または免除される制度があります。ただし、「障害年金を受給しているだけ」で一律に医療費が無料になるわけではなく、お住まいの自治体や加入している健康保険の制度、障害の内容や等級によって対応が異なります。

まず、障害年金と連動して多くの方が利用しているのが、「重度心身障害者医療費助成制度(マル障)」や「自立支援医療制度(精神通院)」です。これらの制度では、通院や入院時の医療費(保険診療分)の自己負担分が無料または一部自己負担(原則1割)になるケースがあります。これらの制度は障害年金の等級や手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳)の等級を基準に判定されるため、年金の等級だけでなく手帳の取得が前提となる場合もあります。

たとえば、障害基礎年金2級を受給している方で、身体障害者手帳1~2級や療育手帳A判定などがある場合、重度障害者医療費助成制度が適用され、医療費が実質無料になる自治体も多いです。ただし、所得制限があるため、家族の収入状況によっては対象外になることもあります。

また、精神障害で障害年金を受給している場合、自立支援医療制度(精神通院)を活用することで、通院にかかる医療費が1割に軽減されます。こちらも申請が必要ですが、障害年金受給者は比較的スムーズに認定される傾向があります。

以上のように、障害年金を受給していることで医療費助成の対象になる可能性は高いですが、実際に免除・軽減されるかは各制度の適用条件や自治体の運用方針に左右されます。詳細はお住まいの市区町村の福祉課や障害福祉窓口で確認することをおすすめします。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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