ショパール関節の切断と障害年金の関係をわかりやすく解説

足の一部を失うような大きなケガや病気は、生活や就労に大きな影響を及ぼします。なかでも「ショパール関節」で切断された場合、それが障害年金の対象になるかどうか気になる方も多いでしょう。

本記事では、ショパール関節とは何か、どのような状態なら障害年金を受け取れるのかを、制度の仕組みと合わせて分かりやすく解説します。

ショパール関節とは?足のどの部分?

ショパール関節とは、足の甲のやや後ろにある関節のことを指します。足首と足の中間に位置し、「距骨」「踵骨」と「舟状骨」「立方骨」の間にある関節の総称です。

わかりやすく言うと、足の前半分と後ろ半分をつなぐ境目のような場所で、この関節より先(足の前方)を失うと、歩行やバランス感覚に大きな支障をきたすことになります。

このショパール関節よりも後方で足が欠損している場合、障害年金では「重大な下肢の障害」として評価されることがあります。

ショパール関節の欠損は障害年金の対象になるのか?

はい、対象になる可能性があります。障害年金の制度では、手や足の「切断」や「欠損」は、身体の一部を失う「欠損障害」として取り扱われます。

なかでも、足をショパール関節よりも後ろで失った場合は、「足関節以上で欠くもの」とされ、障害等級の審査において比較的高く評価される傾向があります。これは、足の可動性や荷重の支点が失われ、日常生活に明確な支障を生じると考えられているためです。

障害等級の目安としては、片足をショパール関節よりも後ろで欠いた場合は2級相当、両足を欠いた場合は1級相当とされることがあります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害年金の申請に必要な条件

障害年金を受け取るには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

まず1つ目は、「初診日」が明確であることです。これは、ショパール関節に関わるケガや病気について、最初に病院を受診した日を指します。この日を基準に、年金制度の加入状況が確認されます。

次に、「保険料納付要件」があります。初診日の前日時点で、保険料をしっかり納めていたか(あるいは免除を受けていたか)が問われます。納付状況に問題があると、どんなに重い障害でも年金がもらえない場合があります。

最後に、「障害の程度が一定以上であること」が必要です。足を失った影響で、歩行が困難、通勤や家事が不可能、補助具なしでは生活できないなど、日常生活に重大な制限があることが診断書などで証明されなければなりません。

診断書の内容が等級を左右する

障害年金の審査で最も重要なのが、医師が記入する「障害年金用の診断書」です。これは一般的な診断書とは異なり、身体の状態や生活の支障の程度を具体的に記載する専用の様式です。

ショパール関節より先の足を欠損している場合、その状態を医学的にどう表現するかによって、等級認定に差が出ることがあります。「ショパール関節以上で欠損」していると明記されていること、歩行補助具(義足・杖など)の使用状況、日常生活での制限などが、丁寧に記載されることが望ましいです。

誤解や記載漏れがあると、本来よりも低い等級が認定される可能性もあるため、診断書の内容には十分注意が必要です。

申請の流れと注意点

障害年金を申請する際は、次のような流れで進めます。

  1. 年金事務所で必要書類を確認・入手
  2. 初診日の医療機関で受診状況証明書を取得
  3. 主治医に障害年金用診断書の作成を依頼
  4. 「病歴・就労状況等申立書」を本人が作成
  5. 書類を揃えて年金事務所へ提出

このとき注意すべきなのは、初診日が証明できない場合、申請が却下されることがあるという点です。また、診断書が不十分だったり、日常生活の制限についての説明があいまいだったりすると、低い等級で認定されたり、不支給になるリスクもあります。

可能であれば、障害年金に詳しい社会保険労務士などに事前相談するのがおすすめです。

まとめ:ショパール関節の欠損は認定の可能性あり

ショパール関節とは、足の中部にある重要な関節であり、ここよりも後方で足を欠損している状態は、障害年金において「足関節以上で欠損」として評価されることがあります。

障害等級としては、片足なら2級、両足なら1級に相当する可能性があり、症状の固定や診断書の内容によっては受給できるチャンスがあります。ただし、初診日の特定や保険料の納付状況、診断書の正確な記載など、細かい条件を満たすことが不可欠です。

もし該当しそうな方がいれば、一人で悩まず、年金事務所や専門家への相談を検討してみてください。障害年金は、生活を支える重要な制度の一つです。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

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