コンパートメント症候群とは?原因・症状・障害年金の対象になるかをわかりやすく解説

コンパートメント症候群は、筋膜に囲まれた筋肉内の圧力が異常に上昇し、血流が止まり、筋肉や神経が壊死してしまう危険な病態です。原因は事故や手術後の出血などさまざまで、治療が遅れると深刻な後遺症が残ることもあります。

この記事では、コンパートメント症候群の原因や症状、障害年金がもらえるかどうかについて、わかりやすく丁寧に解説していきます。

コンパートメント症候群とはどんな病気?

コンパートメント症候群とは、筋肉や神経、血管が筋膜という硬い膜に囲まれている空間(コンパートメント)の中で、圧力が異常に高まる状態のことです。通常、筋肉はこのコンパートメント内で自由に動き、血流もスムーズに流れています。しかし、外傷や骨折、内出血、ギプスの圧迫などによってコンパートメント内に血液や体液がたまりすぎると、圧力が上昇し血管が押しつぶされて血流が止まってしまいます。

その結果、筋肉や神経に酸素や栄養が届かなくなり、壊死してしまうのがこの病気の特徴です。放置すると数時間で筋組織が壊れてしまうため、極めて緊急性の高い状態とされています。

主な原因と発症のきっかけ

コンパートメント症候群は、以下のような状況が引き金となって発症します。

たとえば、交通事故や高所からの転落による骨折や打撲など、強い外力がかかる外傷。骨折後にギプスや包帯で強く圧迫された状態。また、手術後の血腫や腫れが原因で筋膜内に圧力がかかるケースもあります。時には筋トレや過剰な運動が原因となることもありますが、ほとんどは外傷性のものです。

ギプスや包帯の圧迫によって発症するケースでは、周囲に外傷の跡がないため、初期診断が遅れがちになります。そのため、外見の重症度に関わらず「痛みが異常に強い」「感覚が鈍い」といった訴えには注意が必要です。

どんな症状が出るのか?

初期の代表的な症状は「痛み」です。しかも、その痛みは通常の骨折や筋肉痛とは異なり、じっとしていてもズキズキと激しく痛み、少し触っただけでも悲鳴が出るほどのこともあります。

特に他人が患部を動かそうとした時に痛みが強くなる「他動痛」は特徴的なサインです。また、神経の圧迫が進むとしびれや感覚麻痺が生じ、さらに進行すると筋肉が動かなくなってきます。

最悪の場合、筋肉や神経が壊死し、動かなくなった部位が「拘縮」と呼ばれる状態で固まり、永続的な障害が残ってしまいます。例えば、前腕に起きた場合、手首や指が曲がったまま動かせなくなる「フォルクマン拘縮」が代表的です。

治療には早期対応が命取りとなる

コンパートメント症候群は、一刻も早く診断し、治療することが何より重要です。治療の中心は「筋膜切開術(ファシオトミー)」と呼ばれる手術で、圧迫されている筋膜を切開し、中の圧力を下げて血流を回復させます。

この処置が6時間以上遅れると、筋肉や神経が壊死してしまい、取り返しのつかない後遺症が残るリスクが高まります。そのため、症状に気づいた時点で速やかに病院を受診し、疑わしい場合はMRIや圧力測定での確認が推奨されます。

後遺症が残った場合、障害年金はもらえるのか?

コンパートメント症候群で後遺症が残った場合、それが日常生活や労働に支障をきたす程度であれば、障害年金を受給できる可能性があります。これは肢体の障害として申請されます。

たとえば、指が曲がったまま動かない、腕や脚がうまく使えない、握力が極端に低下している、痛みやしびれで歩行や動作が困難になっている、といった状態は、障害等級に該当することがあります。特に、両手や両脚など左右の複数の部位に障害がある場合は、等級も上がりやすくなります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害年金を受け取るための条件と手続き

障害年金を受け取るためには、まず「初診日」が年金加入期間中であることが必要です。これは、コンパートメント症候群の原因となったケガや病気で最初に受診した日を指します。

次に、保険料の納付要件を満たしているかが問われます。原則として、初診日の前日において、過去1年間に保険料の未納がないこと、または過去の一定期間に納付実績があることが求められます。

さらに、初診日から1年6ヶ月経過後の時点で症状が固定されており、かつ障害等級に該当する状態であることが必要です。これらを証明するためには、医師の診断書や生活状況を記録した申立書を提出します。

診断書にはどのようなことを書いてもらうべきか?

障害年金の審査では、診断書の内容が極めて重要になります。特に、どの部位がどの程度機能しないのか、歩行や動作、手先の作業にどんな支障があるのかを、具体的かつ客観的に書いてもらう必要があります。

医師には、見た目の損傷だけでなく、「可動域の制限」「握力の低下」「筋力の左右差」「日常生活の動作にかかる制限」など、生活に与えている影響を詳細に記載してもらいましょう。可能であれば、日常生活で困っている具体的な例(着替えに時間がかかる、箸が使えないなど)を伝え、それが反映されるようにしましょう。

まとめ:後遺症が残ったら、制度の力を借りる選択を

コンパートメント症候群は、初期対応が遅れると重度の後遺障害を残すリスクがある病気です。機能障害が残った場合、経済的な支援として障害年金を活用することができます。

自分や家族の生活を守るためにも、制度の存在を知り、必要な手続きを進めることはとても大切なことです。困難をひとりで抱え込まず、医療機関や年金事務所、社会保険労務士といった専門家と協力しながら、適切な支援を受ける準備をしていきましょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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