障害年金を社労士に頼んで失敗する人の共通点とは?申請前に知るべき注意点

障害年金の申請は専門知識が求められるため、社労士に依頼する方が多くいます。しかし中には「頼んだのに失敗した」「不支給になった」と悩むケースも。

この記事では、障害年金申請で社労士に依頼して失敗する主な原因と、トラブルを回避するためのポイントを分かりやすく解説します。

障害年金申請で社労士に依頼して失敗するケースとは?

障害年金の申請では、専門家として社労士に任せる安心感がありますが、実は「なぜか不支給になってしまった」「途中で放棄された」といった失敗例も散見されます。なぜそうなるのか、その原因と、失敗しないためのポイントを詳しく見ていきましょう。

不支給になった失敗例

失敗例① 提出書類の不備や判断ミス

例えば、「障害者雇用」か「一般雇用」かのミスはよくある失敗パターンです。社労士による申請で、就労状況の欄に「一般雇用」と記載された結果、実際は配慮が必要な障害状態だったにもかかわらず、審査で軽く見られて不支給となる例があります。

しかし、「障害者雇用」と正しく記載できれば2級の支給が認められるケースもあります

失敗例② 言葉足らずな申立書や診断書

特に精神障害の場合、診断書や申立書に「日常生活に支障がある」という実態が十分反映されないと、不支給になりやすいです。

医師に伝える症状の具体性が不足していたり、書類が簡素すぎることで「軽症」と判断されると、等級が下がったり不支給になる恐れがあります。

失敗例③ 社労士の経験不足

障害年金は奥深く、社労士でも専門に扱っていなければミスが多発します。

ある事例では、実績の少ない社労士に依頼したところ、初診日の証明が不十分だったり、申立書作成のアドバイスがほとんどないまま放置され、依頼者が途中で解約せざるを得なかったケースもあります。

失敗例④ 途中で手放される

「不支給の見込みが濃厚になると逃げた」という口コミもあります。ある利用者は「成功します」と言いながら着手しながら、見込みが悪くなると急に連絡が途絶え、そのまま放置されたとされています。

書類の完成度が結果を左右する

障害年金の審査では、診断書と病歴・就労状況等申立書が重要な判断材料になります。これらの書類に、実際の症状や生活の支障が十分に表現されていなければ、「障害状態が軽い」と判断されてしまいます。

特に精神障害の場合、日常生活の支障を具体的に伝えられないと、等級が下がったり不支給になることがあります。

社労士の対応範囲を確認しよう

依頼する前に、社労士がどこまで対応してくれるのかを明確に確認することが大切です。

相談だけで書類作成は本人任せ、診断書の内容チェックなしといった対応では、専門家に依頼するメリットが薄れます。また、着手金の有無や成功報酬の金額だけでなく、作業内容とサポート体制のバランスも重要な判断材料です。

経験豊富な社労士を選ぶコツ

障害年金を専門に扱う社労士で、過去の受給実績が豊富な人を選ぶことが失敗防止の第一歩です。

初診日の証明、診断書の補正依頼、審査請求や再申請への対応など、難しい状況にもしっかり対応できる人材を選ぶと安心です。ホームページや口コミを参考にし、実績を具体的に掲載している事務所を優先して検討しましょう。

自分でも内容を理解しておくべき理由

社労士に任せきりにせず、自分自身も制度の概要や書類の内容を理解しておくことで、失敗のリスクを下げることができます。

特に申立書は本人の状況を自分の言葉で表現する部分が多く、社労士のフォローがあっても内容が曖昧では通りにくくなります。自分の生活の実態をしっかり伝えることが、成功へのカギです。

まとめ:社労士選びは慎重に、自分の準備も忘れずに

障害年金申請を成功させるには、信頼できる社労士を選ぶことと、自分自身でも必要な準備をすることが大切です。社労士に任せたからといって必ず成功するわけではありません。

書類の質、伝え方、対応力が結果に直結します。後悔しないためにも、依頼先の選定と、自分自身の情報整理を怠らないようにしましょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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