無自覚性低血糖の原因と症状とは?障害年金を受給するためのポイントを解説

無自覚性低血糖は、血糖値が危険なほど低下していても自覚症状が現れず、突然意識障害を引き起こす深刻な状態です。糖尿病治療中の方に多く、日常生活や仕事に大きな支障をきたすことがあります。

ここでは無自覚性低血糖の原因や症状、さらに障害年金の対象となるケースや申請のポイントについて詳しく解説します。

無自覚性低血糖とは何か?症状に気づかない危険な状態

無自覚性低血糖とは、血糖値が低下しているにもかかわらず、通常感じるはずの低血糖症状を自覚できない状態を指します。一般的に血糖値が70mg/dL以下になると、動悸や冷や汗、強い空腹感などの警告症状が現れます。

しかし、無自覚性低血糖ではこうしたサインが乏しく、突然意識を失ったり、けいれんを起こしたりする危険性があります。糖尿病治療を受けている方の中でも特にインスリン療法を行っている場合に多く見られ、繰り返し低血糖を経験することで、警告症状を感じる能力が低下してしまうのが特徴です。

無自覚性低血糖の主な原因とリスク要因

無自覚性低血糖が起こる原因にはいくつかの要因が複雑に絡んでいます。

第一に、インスリン過剰投与や食事量の不足、運動によるエネルギー消費の増加など、血糖値を下げる要因が積み重なると、低血糖が頻発するようになります。こうした低血糖が繰り返されると、脳が血糖値の低下を感知しにくくなり、警告症状を発しなくなる「低血糖無自覚化」が進行します。

特に糖尿病の罹患期間が長い方や高齢者、神経障害を合併している方は注意が必要です。また、飲酒も血糖値低下を助長するため、就寝前のアルコール摂取は大きなリスクになります。

無自覚性低血糖によって起こる深刻な症状と日常生活への影響

無自覚性低血糖の最大の問題は、突然の意識障害です。軽度の低血糖であれば倦怠感や集中力の低下にとどまりますが、中等度から重度になると、意識もうろう、会話不能、行動異常、場合によっては昏睡に至ります。

この状態は日常生活や仕事に深刻な支障をきたします。たとえば、運転中や外出先で意識を失うと重大な事故を引き起こす危険があります。さらに、夜間低血糖では本人が気づかないまま昏睡に陥ることもあり、生命に関わるケースも少なくありません。

無自覚性低血糖は単なる糖尿病の合併症ではなく、生活全体を脅かす疾患といえます。

無自覚性低血糖と障害年金の対象となる可能性

無自覚性低血糖が重症化すると、日常生活に著しい制限が生じ、障害年金の受給対象となる場合があります。

障害年金は、病気やけがで長期間にわたり生活や仕事が制限される場合に支給される公的な制度です。糖尿病性神経障害や無自覚性低血糖が原因で、たとえば常に他人の介助が必要な状態や、就労が困難な状態に陥っている場合には、障害等級に該当する可能性があります。

具体的には、障害基礎年金や障害厚生年金の認定にあたって「糖尿病による慢性合併症の影響で、日常生活動作が著しく制限されているかどうか」が評価されます。

障害年金を申請する際に必要なポイントと注意点

障害年金の申請では、医師の診断書や生活状況を詳細に示す書類が不可欠です。特に無自覚性低血糖の場合は、「血糖コントロール不良による低血糖発作の頻度」「どの程度日常生活に支障があるか」「他人の援助がどのくらい必要か」を客観的に記録しておくことが重要です。

また、診断書には「糖尿病性神経障害」など、併存する合併症の病名や具体的な症状も正確に記載してもらう必要があります。申請手続きは複雑なため、社会保険労務士など専門家に相談することで、スムーズに進められるケースが多いです。

無自覚性低血糖の管理と予防に向けてできること

無自覚性低血糖を予防するためには、日々の血糖値モニタリングが欠かせません。近年では持続血糖測定器(CGM)を活用することで、無自覚の低血糖をリアルタイムで把握できるようになりました。

また、血糖値の急降下を防ぐため、医師と相談しながらインスリンや薬の量を調整することが重要です。さらに、低血糖を周囲に理解してもらうため、家族や職場に自分の病状を共有し、緊急時に支援してもらえる体制を整えておくことも大切です。

日頃から記録や対策を徹底することで、生活の質を保ちつつリスクを最小限に抑えられます。

まとめ:無自覚性低血糖は正しい知識と支援体制が重要

無自覚性低血糖は、自覚症状がないまま深刻な発作や事故につながる、極めて危険な状態です。原因やリスク要因を理解し、日々の血糖管理や生活環境の工夫を行うことで、被害を防ぐことが可能です。

また、無自覚性低血糖による日常生活の制限が大きい場合、障害年金の申請を検討することも支援の一つの手段です。専門家と連携し、適切な手続きを踏むことで、経済的負担や不安を軽減しながら安心して生活を続けることができます。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
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