慢性疼痛の原因や症状、障害年金を受給するための条件と手順

慢性疼痛は、3ヶ月以上持続する痛みであり、体の特定の部位に関わらず発生する可能性があります。急性の痛みとは異なり、慢性疼痛は一度発生すると完全には治癒しにくく、日常生活の質を著しく低下させることが多いです。

原因がはっきりしないことも多く、医療現場では厄介な問題とされています。

慢性疼痛の主な原因

慢性疼痛には様々な原因が考えられます。最も一般的な要因の一つが、怪我や外傷後に残る痛みです。これらの痛みは組織の損傷が治癒した後も神経系に問題が残り、痛みを継続的に感じることがあります。さらに、リウマチや変形性関節症などの慢性疾患も慢性疼痛を引き起こす原因となります。神経障害や線維筋痛症などの病気も一因です。

また、ストレスや心理的要因が痛みを悪化させることも知られています。慢性疼痛の患者はしばしば不安や抑うつを伴い、その結果、痛みの感覚が増幅されることがあります。このため、心と体の両面からアプローチする治療が重要です。

慢性疼痛の症状

慢性疼痛の症状は個人によって異なりますが、共通する特徴として持続的な痛みが挙げられます。この痛みは鈍痛や焼けるような痛み、刺すような痛みなど、さまざまな形で現れることがあります。特に線維筋痛症では全身に広がる痛みを感じることが多く、しばしば筋肉や関節に圧痛を伴います。

また、慢性疼痛は身体症状にとどまらず、睡眠障害や集中力の低下、日常的な動作が困難になることもあります。このような二次的な症状により、仕事や日常生活に大きな支障をきたし、結果として社会的孤立や心理的な負担が増大することもあります。

障害年金の申請と受給について

慢性疼痛が日常生活や仕事に著しい制限を加える場合、障害年金の申請を検討することができます。

日本の障害年金制度は、身体機能の低下により社会的活動が制限される人々を支援するために設けられています。慢性疼痛も、十分な医学的証拠や診断があれば対象となる可能性があります。

申請にあたっては、まず医師による診断書が必要です。診断書には、慢性疼痛の原因、症状の詳細、日常生活に及ぼす影響などが記載される必要があります。また、診断書に加えて、申請者の生活状況を示す報告書や医療記録なども重要な証拠として役立ちます。これらの資料が揃った後、年金事務所や地方の年金相談窓口に提出して審査を受けます。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害年金の種類と要件

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の二つの種類があります。初めて病院に行った日(初診日)に何の年金をかけていたかによって障害厚生年金か障害基礎年金かに変わってきます。

慢性疼痛の場合、障害等級に応じた受給資格を満たしているかどうかが審査の焦点となります。障害等級は痛みの程度や、それにより制限される日常活動の範囲を基に評価されます。

たとえば、重度の慢性疼痛により常時介護が必要な場合は上位の等級が認められる可能性があり、日常生活の一部でサポートが必要な場合には下位の等級が適用されることがあります。審査を通過すると、支給開始から年金を受給することができます。

慢性疼痛患者への支援と対策

慢性疼痛は長期間にわたって生活の質を大きく損なう可能性があります。そのため、医療面での支援だけでなく、精神的なケアや社会的支援も欠かせません。カウンセリングや心理療法、物理療法などを組み合わせることで痛みの管理を助け、生活の質を向上させることができます。

障害年金の受給によって、経済的な負担を軽減しながら治療やリハビリに集中する環境を整えることができます。患者自身も家族や支援者と協力して、適切なサポートを受けられるよう、積極的に情報収集や相談を行うことが重要です。

慢性疼痛の理解と支援を深めることは、患者の生活改善につながり、より快適な日常生活を送るための一歩となります。

愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の無料相談を行っています。
お気軽にお問い合わせください。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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