痙性斜頸ジストニアの特徴と障害年金の受給方法について解説

痙性斜頸ジストニア(Spasmodic Torticollis)は、首の筋肉が無意識に収縮し、首が異常な方向に曲がったり回転したりする病気です。

この状態は不随意運動の一種で、日常生活に支障をきたすことが多く、場合によっては障害年金の申請対象となります。この記事では、痙性斜頸ジストニアの原因、症状、そして障害年金に関して詳しく解説します。

痙性斜頸ジストニアの原因

痙性斜頸ジストニアの正確な原因はまだ解明されていませんが、脳の運動を調整する部分に異常が生じることで発症することが示唆されています。特に大脳基底核や小脳、また神経伝達物質であるドーパミンの働きが関与しているとされています。多くのケースで特定の原因は不明ですが、次のような要因が考えられています:

遺伝的要因

家族歴がある場合、ジストニアが遺伝的に関連している可能性があります。

外傷や感染

脳の損傷やウイルス感染が引き金となることがあります。

薬剤の影響

抗精神病薬など、特定の薬物が原因で症状が誘発されることもあります。

原因が多岐にわたるため、根治療法はなく、症状を緩和する治療が主に行われています。

痙性斜頸ジストニアの症状

痙性斜頸ジストニアは、首や頭の異常な動きが主な症状です。症状の程度や形態は患者ごとに異なりますが、以下のような特徴が見られます。

首の異常な傾き

首が片側に傾いたり、回転することが多いです。特定の方向にしか動かせなくなることもあります。

痛みやこわばり

筋肉の持続的な収縮によって、首や肩に強い痛みが生じることがあります。筋肉のこわばりが慢性的になるケースもあります。

不随意運動

自分の意思とは無関係に筋肉が動いてしまい、社会生活や仕事に支障をきたすことが多いです。歩行や座位での安定性が損なわれることもあります。

これらの症状が進行することで、日常生活や仕事において大きな制約が生じ、生活の質が著しく低下することがあります。

痙性斜頸ジストニアに対する障害年金の申請

痙性斜頸ジストニアは進行性の病気であるため、日常生活や労働能力に支障をきたすことが多く、障害年金の申請対象になる場合があります。障害年金の申請においては、病状の重さや日常生活にどの程度影響があるかが審査基準となります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害年金の等級は、通常3つの等級に分類されており、痙性斜頸ジストニアの場合、その程度に応じて1級から3級のいずれかに該当します。

1級

首の異常が著しく、日常生活で他者の介助が必要な状態。全身的に症状が広がり、他の部位にも影響がある場合など。

2級

日常生活はなんとか自立して送れるものの、労働ができないか、非常に限定的な労働しかできない状態。強い痛みや不随意運動が頻発し、生活に支障をきたしているケース。

3級

軽労働が可能で、日常生活もある程度自立して送れるものの、時折強い症状が発現し、社会生活に影響を与える状態。

障害年金を受給するためには、主治医による診断書が必要です。診断書には、症状の経過や、日常生活や労働における制限の程度を詳細に記載してもらうことが重要です。また、申請には初診日の証明も求められるため、最初に診療を受けた医療機関のカルテや記録も揃えておくとスムーズに手続きが進みます。

障害年金の申請手続きと注意点

障害年金の申請は、一般的に初診日から1年6ヶ月経過した時点で行うことが可能です。この1年6ヶ月間の間に、どの程度症状が進行し、生活や仕事に支障をきたしているかを証明することが必要です。

また、症状の緩和に向けて治療を受けている場合でも、日常生活に大きな制限がある場合は障害年金の対象となる可能性があります。例えば、ボツリヌス療法やリハビリを受けながらも改善が見られない場合や、症状が悪化している場合です。こうした状況では、年金の受給資格があるかどうかを専門医や年金事務所に確認することが大切です。

まとめ

痙性斜頸ジストニアは、原因不明であり、完全な治療法がないため、多くの患者が慢性的な症状に悩まされています。日常生活や労働に大きな影響を与えることが多く、症状が重い場合には障害年金の対象となります。

症状が進行する前に、適切な医療機関で診断を受け、早期の治療を開始するとともに、障害年金の申請を検討することが重要です。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
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