ポリオ後症候群の原因と症状を理解して障害年金を申請する方法

ポリオ後症候群(Post-Polio Syndrome, PPS)は、かつて急性灰白髄炎(ポリオ)に罹患した人々が、長い年月を経て再び筋力の低下や疲労、痛みなどの症状を経験する疾患です。

ポリオ自体は主に小児期に感染し、ウイルスが神経を侵すことで麻痺や筋力の低下を引き起こしました。これらの症状が治まった後、数十年経過してから再び新たな症状が現れることがあり、これをポリオ後症候群と呼びます。

ポリオ後症候群の原因

ポリオ後症候群の正確な原因は未だ完全には解明されていませんが、主な原因と考えられているのは、ポリオウイルスによってダメージを受けた運動ニューロンの過剰な負担です。ポリオによって一部の神経が破壊されるため、残された神経が失った神経の機能を補おうとします。しかし、長年の使用によりこれらの神経にも過剰な負担がかかり、最終的には疲弊して再び筋力低下や麻痺のような症状が現れると考えられています。

また、年齢による自然な筋力の低下や代謝の変化も、ポリオ後症候群の発症に影響を与えている可能性があります。

ポリオ後症候群の症状

ポリオ後症候群の主な症状には、以下のようなものがあります。

筋力の低下

ポリオに感染した部位の筋肉が再び弱くなることが多く、日常生活に影響を及ぼすことがあります。

異常な疲労感

日常の軽い活動でも極度の疲労を感じることがあります。

筋肉や関節の痛み

ポリオに感染した筋肉や関節に痛みが生じることがよくあります。

呼吸や嚥下の困難

重症の場合、ポリオに影響を受けた神経が呼吸や嚥下の機能にも影響を与えることがあります。

寒さに対する敏感さ

寒さに弱く、寒冷な環境下で症状が悪化することがあります。

これらの症状は徐々に進行することが多く、長期間にわたって生活の質に影響を与えることがあります。

ポリオ後症候群と障害年金

ポリオ後症候群の症状が進行すると、日常生活や就労に大きな制約が生じるため、障害年金制度の対象となることがあります。障害年金は、病気や怪我によって生活や就労が困難な場合に支給される公的な保障で、ポリオ後症候群もこの対象になり得ます。

障害年金を受給するためには、まずポリオ後症候群と診断され、日常生活においてどの程度の支障があるかを証明する必要があります。具体的な手続きの流れは以下の通りです。

初診日の特定

障害年金の請求においては、最初に医療機関を受診した「初診日」が重要な基準となります。ポリオ後症候群の場合、ポリオ自体の感染が過去に起こっているため、初診日の確認には時間がかかることもありますが、再発時の受診が基準になることが多いです。

障害等級の判定

障害年金は障害の程度に応じて1級から3級までの等級があり、それによって支給額が決まります。ポリオ後症候群の場合、筋力低下や疲労感による日常生活や就労の制限度合いがこの等級の判断に影響します。

診断書の提出

医師からの診断書が必要です。これは病状の経過や現在の状態を詳細に記載する書類で、ポリオ後症候群がどのように日常生活に影響しているかが重視されます。

年金事務所での申請

必要な書類を揃えたら、年金事務所にて申請手続きを行います。この際、障害認定日(通常は初診日から1年6ヶ月後)の状況も確認されるため、その時点の状態も把握しておく必要があります。

ポリオ後症候群は症状が進行性であり、日常生活に徐々に大きな影響を与えるため、障害年金の申請は慎重に行うことが求められます。また、年金の受給には定期的な更新手続きが必要で、症状の変化に応じて再評価されることもあります。

ポリオ後症候群患者へのサポート

ポリオ後症候群の患者にとって重要なのは、症状に適切に対処しながら生活の質を維持することです。リハビリテーションや理学療法が重要な役割を果たし、筋力低下を抑えるための適度な運動や、疲労を軽減するための活動の調整が推奨されています。また、寒さへの敏感さに対応するための環境調整も有効です。

社会的支援として、障害年金以外にも介護保険や地域の福祉サービスを活用することで、生活の質を向上させることができます。家族や介護者のサポートも不可欠で、日常生活における負担を分散させる仕組みを整えることが求められます。

ポリオ後症候群は長期的な管理が必要な疾患ですが、適切な医療と福祉支援を受けることで、患者は生活の質を維持しながら生活を続けることが可能です。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
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