慢性糸球体腎炎の障害年金申請方法 人工透析を始める前に知っておくべきこと

慢性糸球体腎炎は、腎臓の糸球体という部分が炎症を起こし、長期的に腎機能が低下する病気です。糸球体は血液をろ過して老廃物を取り除く役割を果たしますが、炎症によって正常に機能しなくなると、腎臓の働きが弱まり、最終的には腎不全に至ることもあります。

この病気は進行がゆっくりで、早期に発見するのが難しいことが多いです。早期治療が重要ですが、長期間にわたって治療が必要なケースもあります。

慢性糸球体腎炎の原因

慢性糸球体腎炎の原因は、免疫反応が関与しているとされています。自己免疫疾患の一環として、体の免疫システムが誤って自分自身の腎臓を攻撃することがあります。

これにより、糸球体が損傷し、炎症が起こります。他にも感染症や糖尿病、高血圧などが原因となることがあります。また、遺伝的な要因も影響している場合があり、家族に同じ病気の人がいるとリスクが高まることがあります。

慢性糸球体腎炎の症状

慢性糸球体腎炎の初期症状は軽微で、長い間自覚症状がないことが一般的です。しかし、病気が進行するにつれて、いくつかの症状が現れることがあります。典型的な症状には以下のものがあります。

血尿

尿に血が混ざることがあり、これは炎症によって糸球体が損傷していることを示しています。

タンパク尿

尿にタンパク質が過剰に含まれる状態で、これも腎臓のフィルター機能が正常に働いていないサインです。

むくみ

特に足や顔にむくみが現れることがあり、これは腎臓の機能低下によって体内の水分バランスが崩れているためです。

高血圧

腎臓の障害が原因で血圧が上昇することがよくあります。

疲労感

腎機能の低下により老廃物が体内に蓄積し、全身の倦怠感や疲労感を引き起こします。

これらの症状が現れた場合、早期の医療相談が必要です。治療を怠ると、腎不全に進行する可能性があり、人工透析や腎移植が必要になることもあります。

障害年金と慢性糸球体腎炎

慢性糸球体腎炎は進行性の疾患であり、腎不全に至った場合、患者の日常生活に大きな制約をもたらすことがあります。日本の社会保障制度では、腎機能が著しく低下し、日常生活に支障をきたす状態になった場合、障害年金を受け取ることが可能です。

障害年金は、障害の状態や程度に応じて等級が設定されます。腎臓の障害については、基本的に腎機能の低下度合いや人工透析の導入が年金の認定基準となります。たとえば、人工透析が開始されると、障害等級2級に該当します。これにより、患者は経済的な支援を受けることができます。

障害年金を申請する際には、主治医の診断書や治療経過、検査結果などの詳細な情報を提出する必要があります。また、申請プロセスが複雑な場合があるため、社会保険労務士などの専門家に相談することが推奨されます。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

人工透析と慢性糸球体腎炎

慢性糸球体腎炎が進行し、腎不全に至った場合、人工透析が必要となることがあります。透析は、腎臓が正常に機能しなくなった際に、機械を使って血液をろ過し、老廃物を取り除く治療法です。

透析には主に「血液透析」と「腹膜透析」の2種類がありますが、どちらの方法を選ぶかは患者の状態や生活スタイルに応じて決定されます。

透析は週に数回行われ、1回の治療には数時間を要します。このため、患者の生活に大きな影響を与えます。人工透析を受けると、食事制限や水分摂取の管理が厳しくなるほか、定期的な通院が必要です。そのため、透析を受けながら日常生活を送るには、多くのサポートが必要となることがあります。

人工透析を行っている患者は、身体的にも精神的にも負担が大きくなりがちです。適切な支援を受けながら、病気と向き合うことが重要です。また、障害年金を受給している場合、人工透析を受けることで、年金の等級が見直されることもあります。

まとめ

慢性糸球体腎炎は、原因が多岐にわたる慢性的な腎疾患であり、進行すると腎不全に至る可能性があります。血尿やタンパク尿、むくみ、高血圧といった症状に注意し、早期の診断と治療が重要です。

また、腎不全に進行し人工透析が必要になった場合、障害年金を申請することで経済的支援を受けることが可能です。人工透析は生活に大きな影響を与えるため、患者とその家族は医療チームと連携しながら、適切な治療と生活管理を行うことが求められます。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
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