病院で通院歴の問い合わせについて 障害年金申請における通院歴の重要性について

障害年金を申請する際に、病院の通院歴や診断書が非常に重要な役割を果たします。通院歴の確認や問い合わせについて正しい理解を持ち、手続きをスムーズに進めることが求められます。

ここでは、障害年金の申請に必要な通院歴に関する情報や、問い合わせ時のポイントについて詳しく解説します。

障害年金申請における通院歴の重要性

障害年金を申請する際、まず必要となるのは「初診日」の特定です。初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診察を受けた日のことです。この初診日を証明するために、病院の通院歴やカルテが重要となります。初診日が正確に特定できないと、申請が遅れる可能性があり、最悪の場合、受給できないこともあります。

初診日を特定するためには、初めて受診した医療機関でのカルテや診療記録を取得する必要があります。この際、通院歴がしっかりと記録されていることが前提となるため、病院やクリニックに問い合わせる際に、正確な情報を伝えることが重要です。

病院への通院歴問い合わせのポイント

通院歴を確認する際、病院に対して適切な問い合わせを行うことが大切です。以下に、問い合わせ時に押さえておくべきポイントをいくつか紹介します。

初診日を特定する目的を明確に伝える

障害年金の申請に必要であること、また初診日を証明するために通院歴が必要である旨を病院に伝えると、医療機関側も対応がスムーズになります。

カルテの保管期間を確認する

病院によってはカルテの保管期間が定められており、特に小さなクリニックや診療所では、保管期間が過ぎたカルテが廃棄されている場合もあります。通常、カルテの保管期間は5年から10年程度ですが、問い合わせ時に具体的な年数を確認することが重要です。

文書の発行を依頼する

通院歴を証明するためには、カルテのコピーや診療記録の写しを発行してもらう必要があります。場合によっては、文書発行手数料が発生することもあるため、費用についても問い合わせ時に確認しておくと良いでしょう。

障害年金申請に必要な診断書の取得方法

障害年金を申請する際、通院歴とともに医師からの診断書が必要です。診断書は、現在の病状や障害の程度を証明するための重要な書類であり、これがなければ年金を受給することはできません。診断書を取得する際にも、病院に対して正確な情報を伝え、適切な書類を準備してもらうことが求められます。

診断書の作成には時間がかかることがあるため、早めに医師に依頼することが推奨されます。また、診断書の内容が不十分な場合、申請が遅れる可能性もあるため、しっかりと内容を確認しましょう。

診断書に記載されるべき情報には、以下のような項目があります。

  • 障害の原因となった病気やけがの概要
  • 現在の症状とその経過
  • 日常生活への影響
  • 医療機関での治療方針や予後

これらの情報が的確に記載されていることを確認し、申請に備えることが重要です。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

障害年金に関する問い合わせ先

障害年金の申請や通院歴に関する問い合わせは、主に次の2つの場所で行います。

年金事務所

障害年金の申請や手続きに関する具体的な質問は、最寄りの年金事務所で対応してもらえます。年金事務所では、申請書類の記入方法や提出に関するアドバイスを受けることができます。さらに、年金相談窓口において、今後の手続きに関するサポートを受けることも可能です。

病院やクリニック

通院歴や診断書の取得に関する問い合わせは、受診している病院やクリニックに直接連絡しましょう。医療機関によって対応が異なるため、事前に予約が必要な場合や、文書発行に時間がかかる場合もあるため、早めの問い合わせが推奨されます。

障害年金の申請は、申請者にとって複雑で手間のかかる作業です。しかし、病院の通院歴や適切な診断書が揃えば、スムーズに手続きを進めることができます。時間と手間をかけずに申請を進めるためにも、通院歴の確認や病院との問い合わせはしっかりと行いましょう。

もし通院歴が分からない、初診日が分からない場合はお気軽にお問い合わせください。

>>当事務所で依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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