妻がうつ病で障害年金を受給する際に知っておくべき基本的な情報や手続きのポイント

妻がうつ病を患うことで、日常生活や家族の負担が大きくなることがあります。病気に伴い、仕事ができなくなったり収入が減少したりする場合、障害年金の申請を検討することは非常に重要です。

ここでは、妻がうつ病で障害年金を受給する際に知っておくべき基本的な情報や手続きのポイントについて詳しく説明します。

障害年金とは?

障害年金は、病気やケガにより仕事や生活に大きな支障が生じた場合に支給される公的な年金制度です。精神疾患であるうつ病も、重症度によっては障害年金の対象となります。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つがあり、加入している年金制度や障害の程度によって受給できる年金が異なります。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

障害年金の対象となる基準

うつ病による障害年金の受給には、病状の重さや社会生活への影響が審査のポイントとなります。一般的には、診断書の内容や日常生活能力の評価が重要です。例えば、外出が困難である、家事ができない、職場復帰が難しいといった場合、受給対象となる可能性が高まります。

また、うつ病の治療が長期化している場合や、抗うつ薬を服用しても症状が改善しない場合も、障害年金の申請を検討すべきです。特に、日常生活が著しく制限される「2級」や「1級」の認定を受けることで、障害年金が支給されます。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

障害年金申請の流れ

障害年金の申請は、いくつかのステップを踏む必要があります。まず、主治医に診断書を依頼し、妻の病状や日常生活への支障を詳しく記載してもらいます。この診断書が審査の中心となるため、医師とのコミュニケーションを密に行い、正確な情報を記載してもらうことが重要です。

次に、市区町村の役所や年金事務所にて、必要書類を提出します。必要書類には、診断書の他に、年金手帳や病歴・就労状況を示す書類などが含まれます。これらの書類を正確に準備し、提出することで、スムーズな審査が行われる可能性が高まります。

申請後は、年金機構による審査が行われ、結果が通知されます。審査期間は数ヶ月に及ぶことが一般的ですので、早めに準備を始めることが肝要です。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

妻のうつ病で障害年金を受給するメリット

うつ病が長引く場合、障害年金の受給は大きな助けとなります。障害年金が支給されることで、妻の医療費や生活費の一部を補うことができ、家計への負担が軽減されます。また、障害年金を受給している間も、病状の改善に向けて治療を続けることが可能です。

さらに、うつ病による経済的な不安を軽減することで、精神的な安定にもつながります。家族としても、妻が少しでも安心して治療に専念できる環境を整えることが大切です。

審査が通らなかった場合の対策

障害年金の審査に落ちた場合でも、諦める必要はありません。再申請や審査請求という手段があり、審査結果に納得がいかない場合は、再度のチャレンジが可能です。再申請の際には、診断書の内容を見直したり、弁護士や社労士といった専門家に相談することで、適切な対策を講じることができます。

障害年金は一度受給が決まれば、定期的に病状が見直されるものの、長期間にわたって支給されることもあります。そのため、再申請や請求は時間をかけてしっかり取り組む価値があります。

>>当事務所に依頼するメリット

専門家への相談を活用する

障害年金の申請は、書類の準備や審査基準の把握が必要なため、初めて手続きを行う場合は戸惑うことも多いでしょう。その際には、社労士や障害年金に詳しい弁護士などの専門家に相談することが有効です。専門家のサポートを受けることで、申請手続きがスムーズに進み、審査通過の可能性も高まります。

まとめ

妻がうつ病で苦しんでいる場合、家族としてできることの一つが障害年金の申請です。経済的な支援を得ることで、治療に専念できる環境を整えることが可能になります。申請には適切な診断書の提出や、専門家の力を借りることが重要です。家族全員が支え合い、安心して治療を続けられるように、障害年金の制度を上手に活用しましょう。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

【電話でのお問い合わせ】
TEL 089-907-3797
スマホの場合は電話のアイコンをタップしてもらえれば直接つながります。

【メールでのお問い合わせ】
メールでお問い合わせはこちらからお問い合わせください。
>>メールでのお問い合わせ

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

対応エリア(四国地域対応可能)

愛媛県

松山市今治市宇和島市八幡浜市新居浜市西条市大洲市伊予市四国中央市西予市東温市越智郡上島町上浮穴郡久万高原町松前町砥部町喜多郡内子町西宇和郡伊方町松野町鬼北町愛南町

香川県

高松市丸亀市坂出市善通寺市観音寺市さぬき市東かがわ市三豊市土庄町小豆島町三木町直島町宇多津町綾川町琴平町多度津町まんのう町

高知県

高知市室戸市安芸市南国市土佐市須崎市宿毛市土佐清水市四万十市香南市香美市東洋町奈半利町田野町安田町北川村馬路村芸西村本山町大豊町土佐町大川村いの町仁淀川町中土佐町佐川町越知町檮原町日高村津野町四万十町大月町三原村黒潮町

徳島県

徳島市鳴門市小松島市阿南市吉野川市阿波市美馬市三好市勝浦町上勝町佐那河内村石井町神山町那賀町牟岐町美波町海陽町松茂町北島町藍住町板野町上板町つるぎ町東みよし町

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

お問合せフォーム

愛媛県はもちろん高知県、香川県、徳島県にお住いの方でも当センターにお越しになることなく電話やLINEのみで障害年金の申請のお手伝いをしています。
専門スタッフが丁寧にサポート。障害年金の申請方法でお悩みの方、距離を問わずお気軽にご相談ください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

    お名前

    メールアドレス

    お電話番号

    年齢

    お住まい

    お問い合わせ内容

    無料相談を申し込みたい障害年金の質問がしたいその他

    ご相談内容

    ご入力の内容はこちらで宜しいでしょうか?

    今一度ご確認頂き、宜しければチェックを入れて送信ボタンをクリックして下さい。

    障害年金コラムの関連記事はこちら