変形性膝関節症で人工関節を入れる予定なのですが、障害年金を受け取ることは可能でしょうか?

Q  ご相談

変形性膝関節症により人工関節置換の手術を予定しているのですが、障害年金の対象になるのでしょうか?

A 答え

愛媛・松山障害年金相談センターの岩本です。お問い合わせありがとうございます。

はい、人工関節は障害年金対象です。

変形性膝関節症や人工関節置換術を受けた場合、障害年金を受給できる可能性があります。ただし、すべての患者が対象となるわけではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。

初診時の加入年金が厚生年金であれば、人工関節を入れた場合障害厚生年金3級の受給対象となります。

1. 初診日が厚生年金加入期間であること

障害年金の申請には、病気やケガで初めて医療機関を受診した日(初診日)が重要です。この初診日に厚生年金に加入していた場合、障害厚生年金の対象となります。変形性膝関節症やその他の関節疾患で初めて診察を受けた日が厚生年金の加入期間中であれば、その後人工関節を入れることで障害厚生年金の申請が可能です。

2. 初診日が国民年金加入期間の場合

人工関節のみでは障害年金の対象とはなりません。しかし著しい機能の低下がある場合、例えば、歩行や階段の昇降が困難である場合などは2級に該当する可能性があります。

手続きと必要書類 障害年金を申請する際には、医師の診断書や初診日の証明が重要な書類となります。診断書には、人工関節の状態や日常生活の制限度合いが詳しく記載される必要があります。また、初診日に加入していた年金が厚生年金であることを証明する書類も必要です。

専門家への相談

初診時に厚生年金に加入していた場合、人工関節を入れたことで障害年金を受給できる可能性があります。しかし申請には正確な書類準備や医師の協力が必要となるため、申請前に専門家に相談することをお勧めします。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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