初診日の前の年金の未払いが多く申請不可。今から障害年金の申請はできますか?
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Q ご相談
現在40才で農業を営んでいます。 26才の時に広汎性発達障害の診断が下りました。 33才の時に障害年金の申請はしたのですが初診日の前の年金の未払いが多かったらしく受給は通りませんでした。 今から申請しても障害年金の受給は無理でしょうか?
A 答え
愛媛・松山障害年金相談センターの岩本です。
お問い合わせありがとうございます。
障害年金の受給には「初診日」と「保険料納付要件」が非常に重要です。あなたの場合、26才のときに広汎性発達障害と診断され、それが初診日とされているようです。そして33才のときに申請したが、初診日の前の保険料未納により不支給となったとのことですね。
この初診日が確定している場合、同じ内容で再申請しても結果は変わらず、受給は難しい可能性が高いです。ただし、いくつかの例外があります。
まず、26才以前に医療機関を受診していた記録があれば、その時点を初診日として再設定できる可能性があります。このとき、当時の保険料納付状況によっては受給資格を満たすことがあります。ただし、受診歴を証明する書類(カルテなど)が必要です。
もう一つの可能性は「20歳前傷病」として申請する方法です。発達障害の症状が20歳以前からあったと証明できれば、保険料納付要件が免除され、年金の対象となる可能性があります。この場合、母子手帳や学校の記録、幼少期の医療記録などの証拠が重要です。
障害年金の申請は非常に専門的で個別性が高いため、障害年金に強い社会保険労務士や、年金事務所での無料相談を活用することを強くおすすめします。専門家の助けを借りることで、新たな道が開ける可能性があります。
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やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。
3 四国内対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。
当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国全域からの問い合わせが多数あります。
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岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表
このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。
障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。
そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。
早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。
相談の現場で、最も耳にする言葉です。
障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。
ひとりで悩みを抱えず、まずは当センターにお気軽にご相談ください。
当センターは全力であなたに寄り添います。
無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。
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