もう一度障害者年金の申請をしてみたいと思っているのですが可能でしょうか?

Q  ご相談

私は拡張型心筋症で身体障害者手帳一級を所持しております。 8年前発病し、1年半後に障害者年金の手続きをしましたが、支給されませんでした。 3年前程前から、鬱病も併発しており、合わせて障害者年金の手続きを考えております。 もう一度障害者年金が支給されるか申請をしてみたいと思っているのですが可能でしょうか?

A 答え

社会保険労務士の岩本です。
障害年金のお問合せありがとうございます。

拡張型心筋症で身体障害者手帳1級を所持しており、8年前に発病後、1年半後に障害年金を申請したが不支給だったとのこと。そして現在はうつ病も併発しており、再び障害年金の申請を考えているとのことですね。このような場合、再申請は制度上可能です。

まず、うつ病のように新たな疾患が加わった場合、その初診日を基準として「再請求」ができます。このときは、心筋症の申請結果に関係なく、うつ病の初診日における保険料納付要件を満たしていれば審査対象となります。

また、心疾患とうつ病の両方が障害の対象となる場合、「併合認定」が適用され、等級が引き上げられる可能性もあります。これにより、以前は等級に該当しなかった方も受給の対象になることがあります。

再請求には、新たに診断書や病歴・就労状況等申立書などの提出が必要です。特に医師に障害の程度を正確に記載してもらうことが重要です。障害年金に詳しい社会保険労務士に相談することで、申請の成功率を高めることができます。

過去に不支給だったとしても、病状の変化により再申請が認められる可能性は十分にあります。まずは医療機関と相談し、必要な書類をそろえることから始めましょう。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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