すぐ横になりたくなる状態は病気のサイン?起き上がれない苦しみと障害年金の受給基準

少し動いただけで横になりたくなる、起きているのがつらくて自然と布団に戻ってしまう。「休めば動けるはず」と思っても回復せず、一日の多くを横になって過ごしていませんか。

周囲からは「怠けているだけ」「体力がないだけ」と言われがちですが、本人にとっては生活を維持すること自体が大きな負担になっていることも少なくありません。

こうした状態が続き、生活や仕事に支障が出ている場合、障害年金の対象となる可能性があります。

「すぐ横になりたくなる」とはどのような状態か

すぐ横になりたくなる状態とは、単なる眠気や疲労ではなく、体力や気力が著しく低下し、起きて活動し続けることが困難な状態を指します。短時間の外出や家事の後に強い消耗感が出て、横にならなければ動けなくなるケースも多く見られます。

本人としては「休めば回復するはず」と考えても、実際には回復せず、再び横になるという状態を繰り返すことがあります。意思や努力でどうにかできる段階を超えていることも少なくありません。

生活や仕事に与える影響

すぐ横になりたくなる状態が続くと、日常生活が大きく制限されます。食事や入浴などの基本的な行動にも時間がかかり、外出や人との関わりを避けるようになることがあります。

仕事では、長時間起きていられない、集中力が続かない、出勤自体が負担になるといった問題が起こりやすくなります。その結果、欠勤や休職が増え、就労の継続が困難になるケースも少なくありません。

背景にある主な病気や障害

すぐ横になりたくなる状態の背景には、さまざまな病気や障害が関係しています。精神的なものとしては、うつ病、双極性障害、不安障害、適応障害などがあり、強い倦怠感や無気力として現れることがあります。

身体的なものでは、慢性疲労症候群、線維筋痛症、甲状腺疾患、睡眠障害などが挙げられます。また、薬の副作用や減薬時の離脱症状が影響している場合もあります。

すぐ横になりたくなる状態で障害年金はもらえるのか

結論として、「すぐ横になりたくなる」という症状だけで障害年金が支給されるわけではありません。しかし、その原因となっている病気や障害によって、日常生活や就労が継続的に制限されている場合は、障害年金の対象となる可能性があります。

障害年金では、症状の名称よりも「生活能力」「労働能力」がどの程度制限されているかが重視されます。起きて活動することが難しく、一般就労が困難な状態が続いている場合は、精神の障害や内部障害として審査されます。

障害年金の審査で重視されるポイント

審査では、「横になりたい」という感覚ではなく、具体的な生活状況が確認されます。一日の大半を横になって過ごしているか、外出頻度はどうか、家事や身の回りのことがどの程度できているか、就労の継続が可能かといった点が、診断書や病歴・就労状況等申立書で見られます。

働いている場合でも、短時間勤務に限られている、頻繁に休憩が必要、欠勤が多いといった事情があれば、不利になるとは限りません。

診断書作成で意識したい伝え方

倦怠感や疲労感は、診察の場では軽く受け取られてしまうことがあります。そのため、「すぐ横になる」と伝えるだけでなく、生活への影響を具体的に説明することが重要です。

例えば、「外出すると数時間横にならないと回復しない」「一日の半分以上を横になって過ごしている」「仕事を続けられない」「家事ができず家族の支援が必要」といった、結果として生じている制限を整理して医師に伝えることで、診断書の内容が実態に近づきます。

「怠け」や「甘え」ではない

すぐ横になりたくなる状態が続くと、「自分は怠けているだけではないか」と自分を責めてしまいがちです。しかし、休んでも回復しない倦怠感は、病気や障害のサインであることも少なくありません。

障害年金は、頑張れなくなった人を責める制度ではなく、生活を守るための制度です。

一人で抱え込まず専門家に相談を

すぐ横になりたくなる状態が続き、生活や仕事に支障が出ている場合は、一人で我慢を続ける必要はありません。主治医に現状を正直に伝え、必要に応じて障害年金に詳しい社労士などの専門家に相談することで、今の状態が制度上どう評価されるのかを整理できます。

無理に耐え続ける前に、支援につながる選択肢があることを、ぜひ知っておいてください。

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