「眠いのに寝れない」苦しみで仕事が続かない・・・障害年金の受給基準とは?

強い眠気があるのに布団に入ると眠れない、何時間も目を閉じているのに意識が冴えたまま朝を迎えてしまう。そんな「眠いのに寝れない」状態が続いていませんか。睡眠不足は心身を確実に削り、仕事や日常生活に深刻な影響を及ぼします。

周囲からは「考えすぎ」「生活リズムの問題」と言われがちですが、実は病気や障害が関係していることもあります。

状態によっては、障害年金の対象となる可能性があります。

「眠いのに寝れない」とはどのような状態か

「眠いのに寝れない」とは、身体は疲れているのに脳や神経が休まらず、入眠できない、または眠りが極端に浅い状態を指します。布団に入ると考えが止まらない、動悸がする、些細な音が気になるなどの症状が伴うこともあります。

一時的な不眠であれば回復しますが、この状態が慢性的に続くと、日中の強い眠気、集中力低下、感情の不安定さなどが現れ、生活全体に支障が広がっていきます。

睡眠障害が生活や仕事に与える影響

慢性的な不眠は、単なる「眠れない悩み」にとどまりません。朝起きられない、頭が働かない、ミスが増える、判断力が低下するといった問題が起こりやすくなります。

仕事では、出勤が不安定になる、簡単な業務でも時間がかかる、対人関係でトラブルが起きやすくなるなどの影響が出ます。その結果、休職や退職に追い込まれたり、就労自体が困難になるケースも少なくありません。

背景にある主な病気や障害

「眠いのに寝れない」状態の背景には、さまざまな病気や障害が関係しています。代表的なものとして、不眠症、うつ病、不安障害、双極性障害、PTSD、統合失調症などの精神疾患が挙げられます。

また、発達障害(ASD・ADHD)では、感覚過敏や思考の切り替えの難しさから、不眠が慢性化することもあります。服薬の副作用や減薬時の離脱症状が影響している場合もあり、原因は一つとは限りません。

眠れない状態で障害年金はもらえるのか

結論として、「眠れない」という症状だけで障害年金が支給されるわけではありません。しかし、不眠を含む精神疾患や障害によって、日常生活や就労に継続的な制限が生じている場合は、障害年金の対象となる可能性があります。

障害年金では、症状の重さよりも「生活能力」「労働能力」がどの程度制限されているかが重視されます。不眠の影響で安定した生活や就労ができない状態が続いていれば、精神の障害として審査されます。

障害年金の審査で重視されるポイント

審査では、「眠れない」という訴えそのものではなく、具体的な生活への影響が確認されます。一人で日常生活を送れているか、通院や服薬管理ができているか、就労の継続が可能か、家族の支援が必要かといった点が、診断書や申立書で見られます。

働いている場合でも、短時間勤務に限られている、欠勤が多い、配慮がなければ続かないといった状況であれば、不利になるとは限りません。

診断書作成で意識したい伝え方

不眠は診察時に伝わりにくく、「睡眠薬で少し寝られている」と軽く判断されてしまうこともあります。そのため、睡眠時間だけでなく、日中の状態を具体的に伝えることが重要です。

例えば、「ほとんど眠れず日中は横になっている」「眠気と不安で外出できない」「仕事に集中できず続けられない」など、結果として生じている生活上の制限を整理して医師に伝えることで、診断書の内容が実態に近づきます。

無理に耐え続けないという選択肢

眠れない状態が続くと、「自分が弱いだけ」「もっと頑張らないと」と自分を責めてしまいがちです。しかし、慢性的な不眠は立派な治療と支援の対象です。

障害年金は、生活を立て直すための制度の一つです。眠れない状態が続き、生活や仕事に支障が出ている場合は、一人で抱え込まず、主治医や障害年金に詳しい社労士などの専門家に相談し、現実的な選択肢を整理することが大切です。

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