ICD-10とは?障害年金の認定でどう使われているのかを解説

障害年金の申請を考えたとき、診断書に記載されている「ICD-10」というコードを目にして戸惑う方は少なくありません。「ICD-10の診断名があれば障害年金はもらえるのか」「コードが違うと不利になるのでは」と不安になることもあるでしょう。

しかし、障害年金の認定はICD-10の有無だけで決まるものではありません。

本記事では、ICD-10とは何か、障害年金の審査でどのように扱われているのかを、実務の視点から分かりやすく解説します。

ICD-10とは何か

ICD-10とは、世界保健機関(WHO)が定めた国際疾病分類の第10版です。
病気や障害を共通のルールで分類するためのコード体系で、医療機関では診断名の整理や統計、診療報酬の管理などに使用されています。

例えば、
・うつ病
・統合失調症
・心不全
・脳梗塞

といった病名には、それぞれICD-10のコードが割り当てられています。

障害年金とICD-10の関係

障害年金の診断書には、病名とあわせてICD-10コードが記載されることがあります。そのため、「ICD-10が障害年金の審査に大きく影響するのでは」と思われがちです。

しかし、障害年金はICD-10のコードそのものを基準に支給・不支給を判断する制度ではありません。
あくまで、病気や障害によって「日常生活や労働にどの程度の支障が出ているか」が重視されます。

ICD-10が果たす役割とは

ICD-10は、障害年金において次のような役割を果たしています。

・診断名を客観的に整理する
・どの認定基準(精神・肢体・内部など)を適用するかの参考
・審査側が病気の位置づけを把握するための補助情報

つまり、ICD-10は「判断材料の一つ」であり、「結論を決める要素」ではありません。

ICD-10の診断名があっても不支給になる理由

「ICD-10が付いている=障害年金がもらえる」と誤解されることがありますが、実際には不支給となるケースもあります。

その理由の多くは、
・日常生活への影響が軽い
・就労制限が十分に伝わっていない
・診断書の内容が抽象的

といった点にあります。
ICD-10の診断名があっても、生活能力や労働能力の低下が書類上で示されていなければ、認定にはつながりません。

ICD-10がなくても申請はできる

逆に、「診断書にICD-10が書かれていないと申請できないのでは」と心配する方もいます。しかし、ICD-10の記載がなくても障害年金の申請は可能です。

重要なのは、
・症状の内容
・その症状がどれくらい続いているか
・生活や仕事への具体的な影響

が、診断書や申立書で適切に示されていることです。

精神障害とICD-10の扱い

精神障害の障害年金では、ICD-10上の診断名(Fコード)が記載されることが一般的です。ただし、審査では診断名よりも日常生活能力の程度が重視されます。

例えば、
・うつ病(F32)
・双極性障害(F31)

といった診断名が同じでも、生活状況によって等級判断は大きく異なります。

内部障害・肢体障害とICD-10

心疾患や呼吸器疾患、脳血管障害などの内部障害や肢体障害でも、ICD-10は参考情報として使われます。

ただし、これらの分野では、
・検査数値
・可動域
・運動耐容能(メッツなど)

といった客観的指標と、生活への影響を組み合わせて総合判断されます。

診断書作成で意識すべきポイント

障害年金の申請では、ICD-10の記載そのものよりも、次の点が重要です。

・症状がどの程度重いか
・日常生活で何ができないか
・どのくらい支援が必要か
・就労にどんな制限があるか

これらが具体的に書かれていることで、ICD-10の診断名が実態と結びついて評価されます。

病歴・就労状況等申立書で補足する

ICD-10だけでは表現しきれない生活の困難さは、病歴・就労状況等申立書で補足します。

・発症から現在までの経過
・生活能力の変化
・働けなくなった理由

を時系列で整理することで、審査側が状況を理解しやすくなります。

ICD-10に振り回されないことが大切

ICD-10は便利な分類ですが、それだけで障害年金の可否が決まるわけではありません。
「コードが軽そうだから無理」「診断名が違うからダメ」と自己判断してしまい、本来受給できる可能性を逃してしまう方もいます。

障害年金は、生活と仕事の困難さを支える制度です。ICD-10はその説明を補助するものにすぎません。

まとめ

ICD-10は、障害年金の診断書に記載されることが多いものの、認定を決定づける絶対条件ではありません。
障害年金では、病名やコードよりも、日常生活や労働への影響が重視されます。

ICD-10に過度にとらわれず、自身の生活状況を正しく伝えることが、適切な認定への近道となります。

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