下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症(難病)は障害年金の対象?認定基準と申請のポイント

下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症は、下垂体から分泌されるゴナドトロピンが過剰となることで、月経異常や性腺機能障害、強い倦怠感などを引き起こす内分泌疾患です。原因となる下垂体疾患は指定難病に該当するケースもあり、長期にわたる治療と生活制限を伴うことがあります。

しかし、難病であっても障害年金が自動的に支給されるわけではありません。

本記事では、下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症が難病と関連する点を踏まえ、障害年金の認定の考え方や申請時の注意点を解説します。

下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症とはどのような病気か

下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症は、下垂体腺腫などにより黄体形成ホルモン(LH)や卵胞刺激ホルモン(FSH)が過剰に分泌されることで発症します。
下垂体の疾患自体が指定難病の対象となることもあり、慢性的かつ継続的な治療を必要とするケースが少なくありません。

女性では月経異常や無月経、不妊、体調不良がみられ、男性では性機能障害、筋力低下、全身倦怠感などが現れることがあります。症状は外見から分かりにくく、周囲に理解されにくい点が特徴です。

指定難病でも障害年金が自動的にもらえるわけではない

下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症に関連する下垂体疾患は、指定難病として医療費助成の対象となることがあります。
しかし、指定難病であることと障害年金の受給は別の制度です。

障害年金では、難病かどうかではなく、症状によって日常生活や労働にどの程度支障が出ているかが重視されます。

そのため、難病医療費助成を受けていても、障害年金が不支給となるケースは珍しくありません。

下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症は障害年金の対象になるのか

結論として、症状の程度によっては障害年金の対象となる可能性があります。
特に次のような状態が続いている場合、検討の余地があります。

・強い倦怠感で日常生活が制限されている
・ホルモン異常による体調不良が改善しない
・通院や治療の負担で就労が困難
・精神的・身体的な不調が長期化している

難病であること自体よりも、「生活への影響」を具体的に示すことが重要です。

障害年金の認定で重視されるポイント

下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症は、障害年金では内分泌疾患・内部障害として評価されることが多い病気です。

認定で重視されるのは、

・慢性的な倦怠感や体力低下
・日常生活動作への支障
・治療を続けても症状が安定しない点
・労働への具体的な制限

といった、数値だけでは表れにくい部分です。

障害等級の目安

障害等級2級が検討されるケース

日常生活の多くにおいて支援が必要な状態が続いている場合。
外出や家事、就労が著しく制限され、生活全般に支障が出ている状態が目安です。

障害等級3級が検討されるケース

労働に著しい制限があり、通常の勤務が困難な場合。
短時間勤務や配置転換が必要となっているケースなどが該当します。

診断書作成で特に注意すべき点

難病に関連する内分泌疾患では、診断書に生活への影響が十分に反映されないことがあります。
ホルモン値や病名の記載だけでは不十分です。

・倦怠感の強さ
・日常生活で困っている具体例
・就労や通院への影響

を医師に丁寧に伝え、診断書に反映してもらうことが重要です。

病歴・就労状況等申立書が特に重要な難病

指定難病が関係する場合、病歴・就労状況等申立書の出来が認定結果を左右します。
検査数値では説明できない生活上の困難を、時系列で具体的に記載することが求められます。

下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症と障害年金は専門家への相談が有効

下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症は、難病性がありながら障害年金では理解されにくい疾患です。
適切な説明ができないと、本来該当する等級より低く判断されることもあります。

生活や仕事に支障が出ている場合は、障害年金に詳しい専門家へ早めに相談することが大切です。

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