四肢欠損の原因と症状、障害年金を受給するためのポイント

四肢欠損とは、手や足の一部または全部が失われた状態を指します。このような欠損は生まれつきの先天性の場合もあれば、事故や病気による後天的な場合もあります。

先天性の欠損には、遺伝的な要因や胎児期の発育異常などが影響することがあります。後天性の欠損原因としては、交通事故や産業事故、火傷などの外傷、またはがんのような疾患によって四肢を切断せざるを得ない状況が挙げられます。糖尿病や血管の病気が進行し、壊疽が生じた結果としても切断が必要となることがあります。

四肢欠損による症状と日常生活への影響

四肢欠損に伴う症状や影響は個々に異なりますが、多くの場合、欠損部位に残る「幻肢痛」と呼ばれる痛みや違和感があります。また、欠損部位の再建やリハビリテーションを経ても、活動の自由度や自立度は以前とは異なるため、日常生活に様々な制約が生じます。

例えば、上肢の欠損の場合、物を掴む、持つといった基本的な動作が難しくなり、下肢の欠損では、歩行や立つ動作に障害が生じるため、義足や車椅子を利用することが一般的です。これにより職業や趣味の制約も増えるため、本人や家族の精神的・経済的な負担も大きいです。

四肢欠損者が受けられる障害年金とは?

四肢欠損による障害が原因で日常生活や就労に支障がある場合、障害年金を受給することが可能です。

障害年金は、日本の公的年金制度の一環として支給され、日常生活の支援やリハビリ、医療費の補助として重要な役割を果たしています。

四肢欠損の場合、欠損の程度や日常生活への影響に応じて、等級が決定されます。年金の受給には、障害認定日における病状の安定が必要とされ、また初診日の特定が求められます。具体的には、年金が支給される等級として1級から3級があり、日常生活の自立度や支援の必要性によって分類されます。

障害年金の申請方法と注意点

障害年金を申請するためには、まず医師による診断書と必要書類を整え、日本年金機構に提出します。初診日がどの時点であるか、またその後の症状の経過や医師の診断をもとに、障害等級が決定されます。このため、医師の診断書の内容や記録が正確であることが重要です。

また、年金の審査には数ヶ月かかることも多いため、早めの準備が必要です。年金の受給開始後も、定期的に再審査が行われることがあり、症状の進行や改善によって等級が変更されることがあります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

四肢欠損者の社会的支援と生活の質向上のために

四肢欠損のある方には、障害年金以外にも各種の社会的支援やリハビリテーションが提供されています。リハビリでは義肢や装具を活用し、生活動作の向上を図ることが重視されます。また、近年では先端的な義手や義足も開発され、欠損した手足の機能を代替する技術が進んでいます。こうした支援や技術の進歩により、四肢欠損者の自立度や生活の質が向上しつつあります。

専門のサポート機関や相談窓口も活用し、心理的支援や職業訓練の提供も受けられるため、生活の安定を図るための幅広いサポートが整っています。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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