人工透析にかかる費用と障害年金、2級の障害等級について

腎臓の機能が低下し、人工透析を受ける方にとって、その医療費の負担は大きなものです。しかし、人工透析を受ける患者さんには、障害年金の受給や医療費の助成制度などのサポートもあります。

この記事では、人工透析にかかる費用、障害年金の対象や等級、さらに人工透析患者が対象となる障害等級2級の内容について解説します。

人工透析の費用負担

人工透析は週に数回行われる必要があり、1回の透析にかかる費用は医療機関や地域により異なるものの、1回あたり約1万円から1.5万円ほどの医療費がかかるとされています。これを年間で換算すると、数百万円に及ぶ可能性があります。

しかし、日本の公的医療保険制度では、透析費用の一部が保険でカバーされており、自己負担額は3割です。また、透析患者に適用される「高額療養費制度」によって、自己負担額の上限が設定され、収入に応じた支払いに抑えられます。例えば、一般的な所得の家庭では、月額の上限が数万円程度まで軽減されます。さらに、低所得者向けの医療費助成制度も利用できるため、実際の負担は少なくなります。

障害年金の対象となる人工透析患者

障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事に支障が出ている方を支援するための年金制度です。人工透析患者も対象に含まれていて「障害等級2級」として認定されます。

受給資格を得るためには、以下の条件を満たしている必要があります。

保険料納付要件

申請時点で一定の保険料納付期間を満たしている

障害認定日

初めて透析を開始してから3ヶ月が経過した日を障害認定日として申請可能

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害等級2級の内容と受給額

障害年金には、障害等級1級、2級、3級があり、人工透析患者は主に2級が適用されます。2級は、日常生活においてかなりの支障をきたし、ほぼ他人の援助が必要な状態が基準です。人工透析を行う必要がある患者はこの基準に該当するため、障害等級2級として認定されることが一般的です。

医療費助成制度との併用について

人工透析患者は障害年金のほかにも、医療費助成制度を利用することで負担を軽減できます。多くの自治体では、「特定疾患療養管理料」を通じて、人工透析患者の医療費をさらに助成する取り組みを行っています。この制度により、自己負担がほぼなくなるケースもあります。

また、障害者手帳の取得も視野に入れると良いでしょう。透析患者は通常、身体障害者手帳2級または1級が交付され、各種福祉サービスを受けやすくなります。自治体によっては、公共交通機関の割引、タクシー料金の補助など、生活の負担を減らすさまざまなサービスが提供されています。

人工透析患者が障害年金を申請する際の注意点

障害年金を申請する際には、以下の点に注意しましょう。

診断書の作成

透析患者が障害年金を申請する際には、医師による診断書が必要です。透析開始から1年6か月後に記入してもらい、透析の必要性や日常生活での制限状況が具体的に記載されることが重要です。

障害認定日の確認

障害認定日は初めて透析を受けてから3ヶ月経過後とされるため、このタイミングを逃さないよう注意が必要です。認定日から遡っての申請が可能なため、早めに準備をしておきましょう。

年金事務所での相談

手続きが複雑であるため、最寄りの年金事務所で相談しながら進めるのがおすすめです。ケースによっては書類の準備に時間がかかる場合もあるので、余裕をもって手続きを開始しましょう。

おわりに

人工透析を受ける方にとって、障害年金や医療費助成制度は生活を支える重要なサポートとなります。特に障害等級2級の認定を受けることで、毎月の年金支給や医療費負担の軽減が図られ、経済的負担が軽くなります。生活の安定と負担軽減のためにも、年金や助成制度の内容を理解し、適切に活用していきましょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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