脳出血後遺症によるしびれとは?原因と治療法、障害年金の申請方法

脳出血後遺症によるしびれは、日常生活に大きな影響を及ぼす場合があります。このような場合、経済的な負担を軽減するために「障害年金」の受給を検討することができます。障害年金は、病気やケガで働くことが難しくなったり、日常生活が困難になったりした場合に支給される公的年金の一種です。

脳出血後の後遺症によるしびれや麻痺が日常生活に深刻な支障を与えている場合、この制度を活用することで経済的なサポートを受けることができます。

障害年金の受給要件

障害年金を受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、障害認定日において国民年金や厚生年金に加入していること、または、加入していた期間が一定以上であることが条件となります。

また、初診日から1年6ヶ月後に障害状態が継続しているかどうかが障害認定の基準です。脳出血後遺症によるしびれや麻痺が続き、生活に支障が出ている場合には、医師の診断書や症状の詳細な記録が必要です。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

障害等級の判断基準

障害年金を受け取るためには、障害の程度に応じた等級が設定されます。脳出血後のしびれや麻痺がどの程度生活や労働に支障をきたしているかによって、1級、2級、または3級に分類されます。

例えば、歩行が困難で介助が必要な場合や、日常的に自力での生活ができないほどのしびれがある場合には、1級または2級に該当する可能性があります。比較的軽度の症状でも、労働に大きな支障が出ている場合には3級に該当することがあります。

申請の流れと必要書類

障害年金の申請には、いくつかのステップと必要書類が求められます。まず、初診日が証明できる診断書や、症状が続いていることを示す医師の意見書が必要です。また、国民年金や厚生年金の保険料の納付状況も確認されるため、年金加入状況の証明も求められます。

申請書類は年金事務所や自治体の窓口で提出し、その後、審査が行われます。審査には数か月を要する場合もあり、障害の程度に応じた等級が決定されます。

障害年金の金額と受給期間

障害年金の支給額は、障害等級や加入していた年金の種類(国民年金か厚生年金か)によって異なります。1級に該当する場合には、2級よりも多くの年金が支給され、厚生年金加入者はさらに上乗せされた金額が受け取れることがあります。

また、受給期間は障害の状態が続く限り支給されますが、定期的に障害の程度を確認するための診断書提出が求められることもあります。

障害年金の申請におけるポイント

障害年金の申請は、書類の準備や医師の協力が重要なポイントとなります。脳出血後遺症によるしびれは、見た目ではわかりにくい場合があり、医師による詳細な診断書が審査の際に重要な役割を果たします。しびれが日常生活や仕事にどのように影響しているかを正確に伝えることが、審査を通過するための鍵です。

また、申請には専門的な知識が必要な場合も多いため、障害年金の申請をサポートする専門家に相談することも検討すると良いでしょう。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

経済的支援と生活の安定

脳出血後遺症によるしびれやその他の障害が長期化する場合、障害年金を受給することで、経済的な負担が軽減され、リハビリや治療に集中しやすくなります。

特に、働くことが難しくなった場合や、介護が必要な状況では、障害年金のサポートが重要な役割を果たします。早めに申請手続きを進め、受給の可能性を確認することで、生活の安定を図ることができます。

障害年金を活用して前向きな生活を

脳出血後のしびれや麻痺は、身体的な制約だけでなく、心理的な負担も大きいものです。しかし、障害年金を利用することで、経済的な不安を軽減し、リハビリや治療に集中する環境を整えることができます。医師や専門家と協力しながら、適切なサポートを受けることで、より前向きな生活を目指すことができるでしょう。

 

脳出血の障害年金受給事例

脳出血は障害年金の対象となります。

愛媛・松山障害年金相談センターは障害年金の申請代行のお手伝いをしています。
当センターは脳出血についてたくさんの受給事例があります。

>>脳出血により半身麻痺 傷病手当終了のタイミングに合わせ障害年金請求を行った事例

>>脳出血により障害厚生年金2級、初診から半年後を認定日として遡及が認められた事例

>>脳出血で右半身麻痺で家族と話すことも困難。障害厚生年金1級が決定した事例

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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