肩関節の痛みを和らげる人工関節手術 人工関節は障害年金の対象となっています。

人工肩関節の手術は、肩関節の痛みや機能障害を軽減し、生活の質を向上させるために行われます。肩関節は、肩甲骨と上腕骨の間の複雑な構造によって成り立っており、動きの自由度が高い反面、怪我や病気の影響を受けやすい関節です。

関節リウマチ、変形性関節症、外傷による骨折などが原因で肩の機能が著しく低下する場合、人工肩関節の置換手術が有効な治療法となります。

人工肩関節置換術の対象となる患者

人工肩関節の手術は、まず痛みが強く、日常生活に支障をきたしている人が主な対象です。特にリウマチや変形性関節症による関節の破壊が進んでいる場合、もしくは転倒などで肩の骨が複雑骨折した場合には、関節の機能を回復させるために手術が勧められます。

通常、保存療法(薬物療法、リハビリテーションなど)で改善しない場合や、運動制限が大きくなる場合に検討されます。

人工肩関節の種類と手術方法

人工肩関節は、患者の状態に合わせて「解剖型肩関節」と「リバース型肩関節」の二つのタイプがあります。解剖型は、自然な関節の形に似せたもので、肩の周りの筋肉や腱がある程度機能している患者に適しています。

一方、リバース型肩関節は、腱板が損傷している患者に適しており、筋肉の代わりに別の動作機構で腕を動かすサポートをします。手術方法も、これらのタイプに応じて異なりますが、いずれも関節を取り除き、人工的な部品を置き換えるという基本的なプロセスに従います。

手術後のリハビリテーションと回復

人工肩関節置換術後のリハビリテーションは非常に重要です。手術後の早期からリハビリを開始し、肩の可動域を取り戻すことが求められます。術後は、痛みや腫れが徐々に引いてくる中で、徐々に肩を動かす訓練を開始します。

リハビリは通常、医師や理学療法士の指導のもとで行われ、約3〜6か月の回復期間を要します。この期間中、関節にかかる負担を減らすための運動や筋力強化トレーニングが中心となります。

人工肩関節の耐用年数と注意点

人工肩関節の耐用年数はおおよそ15〜20年とされていますが、これは患者の年齢や生活スタイル、肩にかかる負担によっても異なります。手術後も定期的な検診が必要であり、場合によっては将来的に再手術が必要となることもあります。

また、肩を無理に使いすぎたり、激しい運動を避けることが推奨されます。スポーツを再開する場合も、医師と相談の上、適切な運動を選ぶことが重要です。

手術のリスクと合併症について

人工肩関節置換術は比較的安全な手術とされていますが、他の外科手術と同様にリスクや合併症が存在します。感染症や血栓、神経損傷、関節の不安定性などが挙げられます。

また、稀に人工関節の脱臼や摩耗、緩みが発生することがあり、これが原因で再手術が必要となる場合もあります。手術前には、リスクや合併症について医師と十分に話し合うことが重要です。

まとめ

人工肩関節は、肩の痛みや機能不全に悩む患者にとって、非常に有効な治療手段です。適切な患者を選定し、リハビリテーションを行うことで、手術後の生活の質を大きく向上させることが可能です。

手術の技術や材料も進化しており、今後さらに改善されることが期待されます。人工肩関節置換術を検討する際には、医師と十分に話し合い、リスクや効果について理解を深めることが重要です。

人工関節の障害年金受給事例

人工関節は障害年金の対象となります。

愛媛・松山障害年金相談センターは障害年金の申請代行のお手伝いをしています。
当センターは発達障害についてたくさんの受給事例があります。

>>五十肩だと思っていたら変形性肩関節症と診断され人工肩関節置換を行った。障害年金の対象であると知り、5年遡及で受給決定した事例

>>初診日が確定できず第三者証明を取り人工関節で障害厚生年金3級を取得、年間58万円を受給できたケース

>>右変形性膝関節症による人工関節で障害厚生年金3級を受給、年間約58万円を受給できたケース

>>10年前に膝を痛めてその後改善したが悪化。人工関節を入れて障害厚生年金3級、5年遡及できた事例

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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