結論:受診状況等証明書は「初診日」を証明する書類です。初診の病院と診断書を書く病院が違うときに必要です
障害年金では、初診日(その病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)がいつかによって、受け取れる年金の種類や、保険料の納付要件を見る日が決まります。そのため、初診日を医療機関の記録で証明する必要があります。
その証明書が、「受診状況等証明書」です。初診の医療機関で、作成してもらいます。
- 初診の病院と、診断書を書いてもらう病院が同じ場合:受診状況等証明書は、原則として必要ありません(診断書に初診日が記載されます)。
- 違う場合:初診の病院で、受診状況等証明書を作成してもらいます。
受診状況等証明書には、何が書かれますか
初診の医療機関が、カルテなどの記録をもとに、次のような内容を書きます。
- 傷病名、発病の年月日、傷病の原因や誘因
- 発病から初診までの経過(前の医療機関からの紹介状があるか)
- 初診年月日(その医療機関で初めて受診した日。初診の病院が書けば、これが障害年金の初診日になります)
- 終診年月日と、その後の転帰(治癒、転医、中止など)
- 治療の内容と経過の概要
- 記入の根拠(診療録、受診受付簿・入院記録、そのほか、本人の申立てのいずれか)
どの病院に頼めばよいですか
まず、病気やけがで最初に受診した病院に依頼します。受診の記録(診察券、領収書、お薬手帳、母子手帳、健康診断の記録など)を手がかりに、最初の病院を確認します。
病院を何度か変わっている場合は、最初の病院から順に依頼します。初診の病院で証明が取れれば、2番目以降の病院の証明は、原則としていりません。初診の病院の診断書でも、受診状況等証明書の代わりになります。
初診の病院で取れない場合は、その病院について「受診状況等証明書が添付できない申立書」をご本人が書き、次に受診した病院に受診状況等証明書を依頼します。取れるところまで、これを順にくり返します。2番目以降の病院の記録に、前の病院での受診が書かれていることが、初診日の手がかりになります。
受診状況等証明書が取れないときは
次のような場合は、受診状況等証明書が取れないことがあります。
- 初診の病院が、廃院している。
- カルテが残っていない。カルテの保存は、法律上、診療が終わった日から5年間が義務です(医師法第24条第2項、保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条)。ただし、5年を過ぎても残していることがあります。まず、病院に問い合わせてください。
2番目以降の病院のカルテに、前の病院での初診日が書かれていて、そのカルテが請求の5年以上前に作られたものであれば、初診日の証明として認められることがあります。
この場合も、あきらめる必要はありません。取れない理由を書いた書類(「受診状況等証明書が添付できない申立書」)と、初診日を確かめられる別の資料を、あわせて提出する方法があります。
初診日を確かめる資料の例は、次のようなものです(日本年金機構の「受診状況等証明書が添付できない申立書」に挙げられている例)。診察日や診療科が分かるものほど、有力です。
- 診察券、領収書、お薬手帳、糖尿病手帳
- 母子健康手帳、健康診断の記録(事業所、小学校・中学校など)
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、または、その申請時の診断書
- 生命保険・損害保険・労災保険の給付を請求したときの診断書
- 健康保険の給付記録(レセプトを含む)
- 入院記録、交通事故証明書
- 第三者(三親等以内の親族を除く、隣人・友人・当時の職場の人など)の証明。20歳以降に初診日がある場合は、原則として2人分の証明と、診察券などの参考資料をあわせて出します。当時の医師・看護師など医療従事者の証明は、1人分で認められることがあります。
初診日の証明が難しいときの取扱いは、厚生労働省の通知で定められています(平成27年9月28日年管管発0928第6号)。たとえば、第三者の証明や、請求の5年以上前に作られたカルテ、初診日が一定の期間内にあることを示す資料などで、本人が申し立てた日を初診日と認めることがあります。ただし、初診日が20歳以降(厚生年金の加入期間を含みます)にある場合は、第三者証明だけでは足りず、初診日ごろの受診を示す参考資料(診察券、お薬手帳など)をあわせて出す必要があります。
第三者証明を書ける人、人数、書く内容、認められるかどうかについては、第三者証明とは?初診日の証明書類が取れないときに使う「第三者からの申立書」の条件・書く内容・注意点のページで解説しています。
20歳前に初診日があり、厚生年金に加入していない期間の場合は、2019年2月から、2番目以降の病院の記録で、20歳前(原則として18歳6か月より前)に受診していたことが分かれば、最初の病院の証明が不要になる取扱いもあります。くわしくは、20歳前に初診日がある障害年金(20歳前障害):条件・保険料・所得制限・注意点をご覧ください。
当センターの事例には、初診が28年前で、病院は閉院していましたが、糖尿病手帳に受診日の記載があり、手帳と診察券を初診の証明として、次の医院で受診状況等証明書を取り、障害厚生年金2級が決まったものがあります(事例)。
依頼するときの注意点
- 依頼先:病院の窓口(医事課など、診療録の担当)に、「障害年金の請求のための受診状況等証明書」と伝えます。
- 費用:文書料は保険がきかない実費で、病院ごとに違います。
- 時間:作成には日数がかかり、数週間かかることもあります。依頼するときに、費用と受け取りまでの目安を、窓口で確認してください。
- 確認:受け取ったら、提出する前に確認します。初診日、傷病名、受診の期間が、診断書や、病歴・就労状況等申立書と食い違っていないかを見ます。記入の根拠が、カルテ(診療録)や受付簿になっているかも確認します。本人の申立てだけが根拠になっていると、初診日の証明として扱われません。内容に誤りがあれば、ご自身で書き直さず、病院に訂正を依頼します。
初診日が食い違っていたり、証明が取れていなかったりすると、書類を出し直すよう求められたり、初診日が認められず、請求が通らなかったりすることがあります。
初診日の証明で、つまずきやすい点
- 健康診断を受けた日は、原則として初診日になりません(平成27年9月28日 年管管発0928第6号)。 異常を指摘されて、治療のために初めて病院を受診した日が初診日です。ただし、その病院の証明が取れず、健診の結果ですぐに治療が必要とされていた場合は、本人の申立てにより、健診の日を初診日として扱うことがあります。
- 以前の病院で、別の病名で受診していた場合。 前の病気がなければ後の病気は起こらなかった、という関係(相当因果関係)があると、前の病気で初めて受診した日が初診日になります(例:糖尿病のあとに糖尿病性腎症で透析になった場合、糖尿病で初めて受診した日)。反対に、前の病気がいったん治ったのと同じ状態が長く続いていた場合は、再発後の受診日が初診日と扱われることもあります(社会的治癒)。
- 年金の加入状況が変わっている場合。 会社員から自営業にかわったなど、初診日がどの時点かで、受け取れる年金の種類が変わります。種類については、障害年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金):どれを受け取れるかは初診日で決まりますをご覧ください。
受診状況等証明書が取れない事情として、長く受診しなかった期間があるときの初診日の考え方については、社会的治癒(初診日の考え方)で障害年金はもらえる?のページで解説しています。
ご相談は、当センターへ
初診日の証明は、障害年金の請求で、特につまずきやすい部分です。当センターでは、初診日の確認や、受診状況等証明書の取得のお手伝いをしています。ただし、65歳以上の方、生活保護を受けている方のご相談はお受けしておりません。くわしくは、65歳以上の方の障害年金:当センターでお手伝いできないこと、ご自身で確認していただきたいこと、生活保護を受けている方は障害年金をもらえる?受け取れる場合の注意点と、当センターでお手伝いできないことをご覧ください。
愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。
料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。このほか、診断書や受診状況等証明書の作成料(医療機関に支払う実費)は、受給できたかどうかにかかわらずご負担いただきます。医師への同行などをご依頼いただく場合は、日当がかかることがあります(100の質問Q90)。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。
電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。
制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。
執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一






















