

本日は、現在児童扶養手当を受給中であり、鬱病の為仕事も出来なくなった方から障害年金のご相談がございました。
初診から2年経過しており、仕事も出来なくなったことで病院の先生から「障害年金を考えてみたら」とアドバイスを受けたそうです。
令和2年現在では、障害年金を受給することになった場合、児童扶養手当は障害年金分減額されます。
例えば
『児童扶養手当を月に4万円受給。障害年金は年78万円・子供加算年22万円』
とした場合、障害年金は月にそのまま83,333円受給し、児童扶養手当がストップされます。
しかし令和3年3月分からは、障害年金の子の加算部分に関してのみ相殺されることになります。
例の場合、子供加算は月額18,333円なので、障害年金は合わせて月に83,333円支給。
児童扶養手当は4万から1万8333円を引いた額、月に21,667円が支給されます。
今回の相談者様は、障害厚生年金3級となった場合は、現在受給している児童扶養手当とほとんど受給できる金額は変わらないことになります。
しかし2級になる可能性もあり、また来年度からは障害年金 子の加算に関してのみ相殺されることから、直ぐに障害年金請求手続きを行うことになりました。
「児童扶養手当」「生活保護」「傷病手当金」などは、障害年金を受給することで減額される場合もございますので、手続きをどうすればいいのかご不安な方はいつでもお問い合わせください。






















