

本日は、20年前から鬱病により通院を続けている方と面談をいたしました。
相談者様は20年前から仕事が手につかず仕事を休みがちになり、心療内科を受診したそうです。
お薬を飲みながら通院を続けた結果、1年経過した頃には症状も安定。
その後引越した為転院もしたけれど、現在までずっと受診は継続していました。
しかし半年前から仕事が手につかなくなり、症状は徐々に悪化し、仕事も退職してしまいました。
相談者様が障害年金請求をする場合、初診から一年半経過時した認定日は症状が安定しているため、事後重症請求をすることになります。
事後重症請求の場合、年金請求をした翌月分からの年金支給となる為手続きを早急にしなければなりません。
即日、初診日の証明書依頼と診断書の依頼をいたしました。
先にも書きましたが、事後重症請求は提出が遅くなればなるほど受給できる月が遅くなり、受給できる金額がその分減ってしまいます。
手続きに不安を感じている方はいつでもご相談お待ちしております。






















