心臓の障害(循環器障害)の障害認定基準
心疾患による障害は、弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患に区分されています。 ここでは、弁疾患と心筋疾患について1級~3級が決まる基準の説明いたします。
弁疾患
1級 | ・病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類 クラスⅣ)を有し、かつ、2Mets未満に該当するもの |
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2級 | ・人工弁を装着術後、6ヶ月以上経過しているが、なお病状をあらわす臨床所見が5つ以上、かつ、異常検査所見が1つ以上あり、かつ、2~4Metsに該当するもの ・異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち2 つ以上の所見、かつ、病 状をあらわす臨床所見が5 つ以上ある。かつ、下記(1)または(2)に該当するもの。 (1)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの (2)身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能とな ったもの |
3級 | ・人工弁を装着したもの 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1 つ以上の所見、かつ、病 状をあらわす臨床所見が2 つ以上あり、かつ、下記(1)または(2)に該当するもの。 (1)軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの 例えば、軽い家事、事務など (2)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
上記以外にも障害年金がもらえる可能性がありますので、お気軽にお問合せ下さい。
※Metsとは、座位姿勢時に必要な酸素摂取量を1Metsとし、日常生活の活動がどの程度心臓に負担がかかるのかを判断するための、身体活動や運動強度の指標のことです。たとえば、平地歩行は3 Mets、入浴は4~5 Mets、階段昇りは6Metsになります。
心筋疾患の障害認定基準
1級 | ・病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類 クラスⅣ)を有し、かつ、2Mets未満に該当するもの |
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2級 | ・異常検査所見の左室駆出率(EF)40%以下かつ、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、2~4Metsに該当するもの かつ、下記(1)または(2)に該当するもの。 (1)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの (2)身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能とな ったもの |
3級 | ・EF値が50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分表の3~6Metsに該当するもの 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1 つ以上の所見、かつ、病 状をあらわす臨床所見が2 つ以上あり、かつ、下記(1)または(2)に該当するもの。 (1)軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの 例えば、軽い家事、事務など (2)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
※臨床所見(診断書では「無」・「有」)
自覚症状 動悸,呼吸困難,息切れ,胸痛,咳,痰,失神、他覚所見 チアノーゼ,浮腫,頸静脈怒張,ばち状指,尿量減少,器質的雑音
下記に心疾患の検査での異常検査所見を一部示す
区分 | 異 常 検 査 所 見 |
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A | 安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の 深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの |
B | 負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの |
C | >胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性 肺水腫のあるもの |
D | 心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能 の制限、先天性異常のあるもの |
E | 心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの |
F | 左室駆出率(EF)40%以下のもの |
G | BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml 相当を超えるもの |
H | 重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠 動脈に75%以上の狭窄を認めるもの |
I | 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの |
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Contents
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。
当事務所に依頼するメリット
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なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。
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なお、当センターでは体調がよろしくない方のために、出張無料相談も実施しておりまので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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1 事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。
事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。
なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。
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障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。
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