

本日は、15年前から鬱病で通院を続けている方からご相談をいただきました。
相談者様は年金事務所に相談に行き「遡及は難しいから事後重症請求を勧める」と言われたそうです。
本当に遡及は難しいのか?とのご相談です。
詳しく伺うと、初診は15年前で現在まで同じ心療内科に通院を続けている。
仕事は続けていたが、10年前から休職復職を繰り返すようになり、昨年退職したとのことです。
遡及をするには初診から1年半時点の診断書を提出し、その診断書により受給が決定します。
認定日後も数年仕事を続けており、認定日時点では通院はしていても就労できる状態でした。
相談者様は悪化した10年前に遡って受給できるという考えでしたが、障害年金の遡及請求は認定日に遡ることしかできません。
今回の相談者様には「遡及請求をすることはできるが、遡って年金受給は非常に難しい」とお伝えしました。
年金事務所の担当者と同じ意見であることを伝えました。
障害年金のことでご不安がある方は、LINEやお電話でご相談お待ちしております。






















