本日はクローン病の方と面談をしました。

本日は、クローン病で人工肛門を造設している方と面談をしました。

障害年金の認定日は初診から一年半経過時点で、それ以降ならいつでも年金請求はできますが、

人工肛門造設の場合は造設後半年経過時点で認定日となります。

ですが、今回のご相談者様の場合は初診から2年経過して人工肛門造設しているので、あくまでも認定日は初診から一年半経過時点となります。

認定日の頃(初診から一年半)は障害年金請求をするほどの症状はなかったとのことで、今回の場合は人工肛門造設時点で即、事後重症請求をするようになります。

このように、傷病により認定日が異なる場合がございます。

障害年金の事で分からないことがあれば、いつでもお問い合わせください。

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

友だち追加

お問合せフォーム

愛媛県松山市を中心に障害年金の申請をサポートしています。
障害年金専門の事務所にお任せください。
「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

    お名前

    メールアドレス

    お電話番号

    年齢

    お住まい

    お問い合わせ内容

    無料相談を申し込みたい障害年金の質問がしたいその他

    ご相談内容

    ご入力の内容はこちらで宜しいでしょうか?

    今一度ご確認頂き、宜しければチェックを入れて送信ボタンをクリックして下さい。

    ご相談事例の関連記事はこちら