本日は飛び込みで相談に来られた方と面談を行いました。

本日は飛び込みで相談に来られた方と面談を行いました。松山市のフリーペーパー「リック」を見て飛び込みで来られました。

ご相談者は話を聞くとすでに84歳で老齢年金をもらっていたので相談する前に終わりました。

障害年金は65歳の誕生日の2日前までに請求しない ともらえません。
ただし65歳になってからも以下のような場合には請求できる可能性があります。

  • 初診日が65歳の誕生日の2日前までにある場合
  • 初診日から1年6ヶ月経過した日において障害等級に該当する障害の状態にあること

ただし、初診日において65歳以降でも障害年金の請求ができる場合もあります。
初診日において国民年金の任意加入者であったとき(最大70歳まで加入 できます)。

また現在老齢年金を受けられていると思いますが、障害年金の額すべてもらえるのではなく以下の選択になります。

老齢厚生年金+老齢基礎年金
老齢厚生年金+障害基礎年金
障害厚生年金+障害基礎年金

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