

本日は66歳の方から「65歳を超えているけど人工関節で障害年金を受給できるのか?」というご質問を頂きました。
初診は62歳のときで会社勤めだったため厚生年金を掛けていました。
人工関節にしたのは2年経過した64歳の頃です。
障害年金の受給の仕方は、認定日請求か事後重症請求です。
今回の相談者様の場合既に65を過ぎて老齢年金を受給しているため、認定日に障害年金相当だった場合のみ遡って受給が可能となります。
しかし認定日は未だ人工関節にはしていなかったため、遡っての遡及請求はできません。
現在は障害年金3級程度ですが、既に老齢厚生年金を受給しているため障害厚生年金を受給するメリットはありません。
「64歳で人工関節を入れた直後に障害年金申請をしていれば65歳までの数カ月分のみ受給できたけれど、66歳の今から障害手続きをするメリットは無い」とお話させていただきました。
障害年金は、65歳から受け取る老齢年金にプラスして受給できるものではなく、老齢年金か障害年金どちらか一方を選択するためです。
ご自身の症状が障害年金に該当する場合、直ぐに手続きをする必要があります。
障害年金受給できる症状であるかご不安な方は、いつでもお問い合わせお待ちしております。























