

本日は、2年前に肺の病気になり、夜間は呼吸器をつけて、日中も自宅で安静にしていなければいけない方からご相談を頂きました。
詳しくお話を伺うと初診は厚生年金加入であり、呼吸器が必要であることから障害年金受給できる可能性は十分あるとお伝えしました。
初診から現在までお仕事は休んでいるけれど、1年半は会社から休業手当が出て、半年前から一年後までは傷病手当金を支給してもらっているとの事です。
傷病手当金を貰っていても障害年金請求は行えます。
しかし、重なっている期間・金額については傷病手当金へ返金しなければなりません。
金額を伺ったところ、障害年金2.3級より傷病手当金のほうが多いことが分かりました。
今障害年金の手続きをして無事支給開始された場合、障害年金額をそのまま傷病手当に返し、手元に残るお金はありません。
そのような場合、
⑴傷病手当はあと一年で終了と分かっているので、障害年金の手続きを行って、傷病手当に返金する。
⑵傷病手当が終了する数か月前に障害年金の手続きを行い、収入が途絶えないようになる。数か月のみ傷病手当に返金する。
⑶貯金で生活は成り立つので、傷病手当が終了する直前に障害年金請求を行う。傷病手当と重ならない。
以上のようなパターンが考えられます。
今回の相談者様は⑵を選択され、それまでに体調が良くなっていたら職場復帰できるし、無理なら障害年金手続きをするということになりました。






















